兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談

兵庫県神戸市中央区の死体遺棄事件 任意出頭前に少年事件に強い弁護士に相談

死体遺棄事件での任意出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区のコインロッカーから生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、兵庫県生田警察署は県内に住む少年Aさん(18歳)に任意出頭を求めました。
Aさんは、任意出頭後にそのまま逮捕されるのではと不安になり、両親と共に少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(時事ドットコムニュース 2018年5月31日16時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

未成年者による乳児遺棄事件

時折、未成年者による生まれたての赤ちゃんが遺棄されるという事件を耳にします。
望まぬ妊娠のため、周囲に相談することが出来ないまま出産し、生まれたばかりの赤ちゃんをそのまま、若しくはどこかに放置してしまわざるを得ないというケースが多いようです。
しかし、生まれたばかりの赤ちゃんを放置する行為は犯罪となってしまう可能性があるのです。
生まれたが既に赤ちゃんが死んでしまっていたのであれば、死体遺棄罪に問われることになります。
また、死んでいない状態で遺棄したのであれば、保護責任者遺棄罪となり、結果赤ちゃんが死んでしまったのであれば保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。
生まれたばかりの赤ちゃんを殺意をもって口を塞いで窒息死させた場合には、殺人罪に問われるでしょう。

任意出頭すると、そのまま逮捕されるの?

捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めることが出来ます。(刑事訴訟法第198条1項)
つまり、捜査機関は、身柄を拘束されていない在宅被疑者についても、犯罪の捜査をするために必要があるときには、被疑者の出頭を求め、取調べをすることが出来るのです。
これを「任意出頭」と言います。
あくまでも任意処分であるので、逮捕・勾留されている場合を除いて、被疑者は、出頭を拒み、出頭後にいつでも退去することが出来ます。
しかし、捜査機関からの呼び出しを無視したり、拒否し続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕される危険性が増すことになるので慎重に対応すべきところです。
被疑者として取調べに応じる場合、取調べ内容に基づいた供述調書が作成され、取調べを受けた被疑者がその内容を確認したあと署名押印するよう求められます。
供述調書の内容が自分の述べたことと合致しているのか十分に確認する必要があります。
ですので、警察から呼び出されている場合には、任意出頭前に弁護士に相談し、取調べについてアドバイスを受けるのが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っており、所属弁護士は事件の詳細を伺った上で、適切な取調べ対応についてのアドバイスを行い、今後の流れについて丁寧に説明します。
捜査機関から任意出頭を求められている場合には、その前に弊所の弁護士にご相談下さい。

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