兵庫県神戸市中央区の収賄事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に今すぐ相談

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収賄事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

公務員のAさんは、Bさんが役員を務めるコンサル会社に対する便宜を図ったことへの謝礼などとして、飲食店などで150万円相当の接待を受けた疑いがあるとして、神戸地検特捜部収賄容疑で逮捕されました。
(朝日新聞デジタル 2018年7月26日12時00分掲載記事を基にしたフィクションです)

汚職事件と収賄罪

公務員などの公職にある者が、私的な利益を得るためにその権限を不当に行使する行為である汚職事件は、昔から後を絶ちません。
最近では、文部科学省の官僚が関与している事件が相次ぎ、汚職事件に関する報道がなされています。
では、汚職事件に関与するとどのような刑事責任に問われるのでしょうか。

公務員が、その職務に関して賄賂を収受、又はその要求若しくは約束すると「収賄罪」に問われることになります。
収賄罪は、「単純収賄罪」を基本類型とし、その加重類型の「受託収賄罪」「加重収賄罪」、周辺類型の「事前収賄罪」「事後収賄罪」「第三者供賄罪」「斡旋収賄罪」があります。

①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受・要求・約束する罪です。
「収受」とは、賄賂を取得することで、収受の時期は職務の執行の前後を問いません。
賄賂の供与を要求することを「要求」といい、相手が応じなくとも要求を行った時点で既遂となります。
「約束」とは、贈賄者と収賄者との間で将来賄賂を授受すべきことについて合意することです。
そして、本罪の成立には、客体の賄賂性について認識している必要があり、目的物が職務行為の対価であることを認識していなければなりません。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役です。

②受託収賄罪(刑法第197条後段)

これは、「請託を受け」たことにより単純収賄よりも重く処罰するものです。
「請託」とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます(最判昭27・7・22)。
正当な職務の依頼でもよく、請託の対象となる職務行為はある程度具体的なものであることが必要です。
このような依頼を承諾することにより、「請託を受け」る行為が成立します。
受託収賄罪の法定刑は、7年以下の懲役となっており、単純収賄罪よりもその刑罰は重くなっています。

このように「請託を受け」たことの有無により問われる罪も変わってきます。
ご家族が収賄事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が接見を行い、事件の詳細を伺った上で、取調べ対応に関するアドバイスや今後の見通しなどを丁寧に説明させていただきます。

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