兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

汚職事件について刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市の前市長のAさんは、市内で老人ホーム新設を計画していたBさんに、県への働きかけを頼まれました。
新設の見通しがたち、Bさんは謝礼として現金500万円が入った袋をAさんに手渡しました。
その後、Aさんは、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

汚職事件と刑事責任

公職にある者が、その地位や職権・裁量権を利用して横領や不作為、収賄などを行い、その見返りに特定の事業者等に優遇措置をとることを「汚職」といいます。
汚職の内容により成立する罪名は異なります。
公務員が、その職務に関して、何らかの便宜を図る見返りに、賄賂を受け取った場合には、「収賄罪」が成立する可能性があります。

①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)
公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
②受託収賄財(同後段
請託(公務員に対して、職務に関し一定の職務行為を依頼すること)を受けて、①の行為を行った場合に成立します。(法定刑:7年以下の懲役)
③事前収賄財(同条2項)
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をし、公務員になった場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
④第三者供賄罪(同条の2)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を受け取らせ、又はその供与の要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑤加重収賄罪(同条の3第1・2項)
上記4つの収賄行為を行い、それに関連して職務違反(作為・不作為)の行為を行った場合に成立します。
職務違反行為を行った後に収賄行為が行われた場合も同様です。(法定刑:1年以上の有期懲役)
⑥事後収賄罪(同条の3第3項)
過去に公務員であった者で、その在職中に請託を受けて職務違反の行為を行い、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑦あっせん収賄(同条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務違反行為をするようあっせんする又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)

どの犯罪が成立し得るかは、事案によって異なりますので、汚職事件を含む刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
汚職事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

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