兵庫県神戸市東灘区の覚せい剤取締法違反事件 捜索差押えに強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市東灘区の覚せい剤取締法違反事件 捜索差押えに強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市東灘区に住むAは、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
翌日、Aの自宅に兵庫県東灘警察署の警察官が家宅捜索にやってきました。
刑事手続きについて何も知らないAの妻は、どのように対処すればよいのか不安になり、刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反】
覚せい剤取締法とは、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受を禁止しています。
営利目的がない場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められているのに対して、営利目的がある場合には、1年以上の懲役となっており、営利目的での禁止行為をした場合には重い刑罰が科せられることになります。

捜索・差押
覚せい剤などの薬物事件の場合、逮捕と前後して、家宅捜索が入り、覚せい剤やそれを使用する器具など事件に関連するものが押収されることになります。
捜索とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べることを言います。
差押えとは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得することを指します。
これらの処分は、相手方の承諾が得らる場合、あるいは、誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことも可能ですが、そうでない限りは、強制処分として、裁判官の令状を得たうえで実施しなければなりません。

検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするうえで必要がある場合には、裁判官の発する令状により、捜索・差押えをすることが出来ます。
差押えの対象は、証拠物又は没収すべき物と考えられる物です。
捜索については、被疑者などの身体、物または住居その他の場所について行うことができますが、被疑者以外の者については押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限られます。

捜索後、証拠物も没収すべき物も発見されなかった場合には、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書(捜索証明書)が交付されます。
差押えをした場合、その目録(押収品目録)を作成し、これを所有者・所持者・保管者等に交付します。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまで、数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
その豊富な経験や知識に基づき、事件ごとに適した弁護活動を提供いたします。
突然の捜索・差押えでお困りでしたら、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

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