兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?
無銭飲食で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区の飲食店で、Aさんは飲食後に店員の隙をついて代金を支払わずそのまま店を出て行きました。
そのことに気付いた店員がすぐにAさんを追いかけ身柄を確保し、兵庫県東灘警察署に連れていきました。
Aさんは、「財布にお金が入ってなかったから、銀行からおろそうと思って店を出た」と供述しています。
(フィクションです)
無銭飲食は何罪が成立するのか?
飲食店で飲食したにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
その手口としては、飲食後に、店員の目を盗んで立ち去る、すぐに戻ると店員に告げて店から出てそのまま立ち去るといったものが典型です。
無銭飲食は、多くの場合は詐欺罪に該当しますが、当初の意思や経過によって異なります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上の不法の利益を得たり、これを得させる行為です。
詐欺罪が成立するには、①人を欺いて②財物を③交付させた、財産上不法の利益を得、またはこれを他人に得させたこと、が必要となります。
無銭飲食で詐欺罪が成立するポイントは、「人を欺く行為」があったかどうかです。
一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることが「欺く」行為です。
最初から代金を支払う意思がなく飲食するケースや、最初は支払意思があったがその後支払う意思がなくなり「財布をとりにいく」などを言い店員を騙すケースは、人を「欺く」行為があったと言えるでしょう。
なお、最初から代金を支払う意思がないのに飲食を注文する場合、第一項詐欺罪が成立する可能性があります。
注文行為が店員を欺く行為であり、店員が支払いを受けられるものと誤信し、飲食物を交付させるからです。
代金支払いの時点でお金がないことに気づき支払を免れた場合は、そのまま逃げてしまったのであれば「欺く」行為がないので詐欺罪は成立しないことになります。
しかし、支払の時点で、店員に「財布忘れたから取りに行く」などと嘘をつきそのまま逃げたのであれば、代金債務を免れたといえ第二項詐欺罪となるでしょう。
このように無銭飲食で詐欺罪に問われるかは、当初の意思や犯行形態によります。
無銭飲食で疑いがかけれている方、自分のケースで詐欺罪が成立するのか分からず困っておられる方は、まず刑事事件専門の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は、0120-631-881まで。