兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察

兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察

少年事件における試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

大学生のAくんは、自宅で泥酔した女性を意思に反して性交したとして、兵庫県神戸北警察署準強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aくんは、少年院に送られるのではと不安で仕方がありません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

試験観察

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て最終的な処分が決定されます。
しかし、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために中間処分を行うことがあります。
これを試験観察と言います。
試験観察は、家庭裁判所が保護処分を決定するために必要があると認めるとき場合にする、相当の期間、少年を調査官の観察に付する決定です。
この制度の趣旨は、保護処分は少年の権利を制約するものであるため、審判においては、少年の要保護性に関する資料を十分に調査し、少年の行動等の観察を尽くし、慎重かつ適切な判断がされなければならないこと、そして、終局処分を一旦留保することで観察期間中の少年に心理的な影響を与え更生を促すという2点があげられます。
試験観察となる要件について、少年法には「保護処分を決定するため必要があると認めるとき」との規定がありますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があると言われています。
①保護処分に付する蓋然性があること
②直ちに保護処分に付することが出来ない又は相当でない事情があること
③調査官の観察活動が必要であり、かつその結果、適切な終局決定ができる見込みがあること
④相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること

付添人である弁護士は、事件内容や前歴などから収容処分がとられる可能性があるが、できる限り収容処分を避けたい事情がある場合には、試験観察を目指した活動を行うことになります。
具体的には、少年自身が大変反省していること、試験観察中に規則正しい生活が出来る環境が整っていること、両親の監督が期待できることなどを説得的に主張した意見書を裁判所に提出します。
試験観察期間中の素行が評価されれば、終局決定で不処分や保護観察処分といった処分となる可能性もあります。

準強制性交等事件で、お子様が逮捕され、収容処分となってしまうのではと不安に思っていらっしゃるのであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら