兵庫県神戸市東灘区のストーカー事件で警告 刑事事件に強い弁護士

兵庫県神戸市東灘区のストーカー事件で警告 刑事事件に強い弁護士

兵庫県神戸市東灘区に住むAは、交際していた女性Bから別れを告げられましたが納得できず、LINEやメールで復縁を迫っていました。
返事が全く返ってこないので、Bの勤務先や自宅でBが帰宅するのを待つことを繰り返していました。
ある日、兵庫県東灘警察署から呼び出され、Aは警告を受けました。
不安に思ったAは、刑事事件専門の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)

ストーカー行為】
ストーカー行為とは、概して、ある特定の人物に対して執拗につきまとう迷惑行為です。
長い間、日本にはストーカー行為そのものを処罰する法律はありませんでした。
しかし、ストーカー行為がエスカレートし、殺人事件に至る事件があったことから、2000年にストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が制定されました。
ストーカー規制法で定義されているストーカー行為とは、以下の「つきまとい等」の行為を反復して行うことをいいます。
ここで言う「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ためにする行為であること、または、その行為の相手が、「当該特定の者またはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」である必要があります。
①住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ、付近をみだりにうろつく、
②監視している旨の告知等、
③面会・交際・その他義務のない事を行うことの要求、
④著しく粗野な言動、著しく乱暴な言動、
⑤無言電話、拒絶後の連続した架電、またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等、
⑥汚物・動物の死体ほかの送付等、
⑦名誉を害する事項の告知等、
⑧性的羞恥心を害する事項の告知等、性的羞恥心を害する文書、図画、電磁気的記録の媒体ほかの送付等、性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
2017年1月の改正により、「うろつく行為」や「執拗なSNSやブログへの書き込み」もつきまとい行為に追加されました。
このようなつきまとい行為の被害を警察に報告した場合、警察は加害者に対して、つきまとい行為をしてはならない旨を警告します。
警告を受けたにもかかわらず、加害者が以前つきまとい行為を行っている場合には、公安委員会が禁止命令を出し、それ以上つきまとい行為をしないよう命令します。

ストーカー行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていますが、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。
禁止命令のその他の事項に違反した場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くのストーカー規制違反事件を扱って参りました。
その豊富な経験や知識に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県神戸市東灘区ストーカー事件で、警察から警告を受けた、公安委員会から禁止命令を受けた、逮捕されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

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