兵庫県神戸市灘区の覚せい剤取締法違反事件で緊急逮捕 薬物犯罪に強い弁護士
兵庫県神戸市灘区に住むAさんは、市内の路上で兵庫県灘警察署の警察官に職務質問を受けました。
不可解な言動があったため、簡易鑑定をしたところ、陽性反応となり、Aさんはそのまま覚せい剤取締法違反(使用)容疑で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反:使用】
覚せい剤とその原料の所持・使用・譲渡・譲受・輸出入・製造などは「覚せい剤取締法」によって禁止されています。
これに違反すると、刑罰が科せられることになります。
覚せい剤取締法で言う「覚せい剤」とは、「フエニルアミノプロパン」「フエニルメチルアミノプロパン」そして、それらの「塩類」です。
覚せい剤の使用については、覚せい剤取締法第19条で、禁止されています。
同条で例外とされている場合を除いて覚せい剤を使用すると、10年以下の懲役となる可能性があります。
また、営利目的であった場合には、1年以上の有期懲役となり刑罰が重くなります。
覚せい剤原料の使用も、覚せい剤取締法第30条の11で禁止されており、その違反には7年以下の懲役、営利目的では10年以下の懲役となることがあります。
【緊急逮捕】
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、その理由を告げて被疑者を逮捕する手続を言います。
逮捕後、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならず、逮捕状が発せられない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
緊急逮捕は、現行犯以外の場合で、犯人であることが明らかであるのに、事前に逮捕状が必要であるとすると、その手続きを行なっている間に被疑者が逃亡し、その後の逮捕が極めて困難になる場合もあり得るので、真実発見のために、一定の重犯罪について厳重な制限に下に令状ない逮捕を認められています。
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