兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士

強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区の飲食店で飲食後、店員に刃物を見せながら「金はいいから」などと脅して、代金を支払わずに逃走したとして、Aさんは兵庫県須磨警察署強盗の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは起訴されましたが、保釈に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

強盗とは?~一項強盗・二項強盗~

強盗」と言えば、刃物を突き付けて「金を出せ!」と脅して現金などを奪い去っていくイメージがありますよね。
強盗罪」は、刑法第236条に規定されています。
「1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
このように、「強盗罪」には2種類あり、一項に該当する強盗を「一項強盗」、二項に該当するものを「二項強盗」と呼んでいます。
「一項強盗」と「二項強盗」は、その手段において同じですが、客体と行為が異なります。
手段である「強盗罪」における暴行・脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが必要となります。
《一項強盗
上記の方法により、他人の占有する他人の財物を、相手方の意思によらず財物を自己または第三者の占有に移すことにより成立します。
《二項強盗
同じく暴行・脅迫を用いて、利益を不法に得、又は他人に利益を不法に得させることにより成立します。
ここで言う財産上の利益には、不動産に対する占有も含まれます。
上の事例のように、店で料理を注文し、食べ終わった後、店員を脅して支払いを免れる行為は、この二項強盗に該当することになるでしょう。
強盗罪」の刑罰は、5年以上の有期懲役と重いものとなっています。
その事件の重大性から、被害金額が少なくても、起訴される可能性は高くなります。
また、強盗事件においては、逮捕・勾留される可能性も高いものとなります。
しかし、事案によっては、起訴後に保釈請求を行い、保釈が認められ、釈放となる可能性もあります。
ですので、早い段階から弁護士に依頼し、保釈の準備をしっかりと行い、起訴直後に保釈請求を行うことが、早期釈放のために重要となります。

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