兵庫県南あわじ市の著作権法違反事件で逮捕 刑事事件の弁護士に相談

兵庫県南あわじ市の著作権法違反事件で逮捕 刑事事件の弁護士に相談

人気漫画などの最新作の画像を、販売日より前にインターネットサイトに掲載したとして、兵庫県南あわじ警察署著作権法違反の疑いで兵庫県南あわじ市にあるインターネットサイト運営会社の関係者を逮捕しました。
(毎日新聞 2017年9月6日19時51分掲載記事を基にしたフィクションです)

著作権法違反:出版権の侵害】
著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める法律です。
著作権法には、大きく分けると、「著作者の権利」、「出版権」、「著作隣接権」が定められています。

「著作者の権利」には、「著作者人格権」と「著作権」とに分類されます。
前者は、著作者の人格や名誉に関わる部分を保護する権利です。
後者は、財産的な利益を守る権利のことで、その著作物について、その保護期間内において、独占的に、複製や翻訳、翻案などの法定の行為を行うことができる権利のことを言います。

「出版権」とは、その著作物を出版することができる権利のことで、出版権を設定できるのは、著作権法第21条に定める複製権を有する者(多くの場合、著作者)となります。
著作物の複製権を有する者が、当該著作物を出版する権利を出版社などに与える場合、出版権を付与された者(出版社など)は、その著作物を出版する権利のみを有することになり、著作物そのものには権利を有しません。
出版権者は、出版権が設定された原作を頒布するために複製する権利を占有することになります。

最後に、「著作隣接権」についてですが、著作物の創作者ではない著作物の伝達に重要な役割を果たしている演出家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利のことを言います。

以上の「著作権」、「出版権」又は「著作隣接権」を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。
著作権法違反は、親告罪です。
告訴がなければ公訴することが出来ません。
告訴とは、犯罪被害者若しくは法により定められた親族等が犯罪を捜査機関に申告し処罰を求める意思表示のことを言います。
ですので、事例のように、ある漫画雑誌に掲載されている人気漫画の画像をネットに挙げた場合、著作権者や出版権者が告訴することによって、著作権法違反者が刑事事件の対象とされることになります。
ここで、著作物の画像をネットにアップすることは著作権や出版権を侵害するの?と思われたかたもあるでしょう。
「著作権」に含まれる「公衆送信権」は、著作物をテレビ・ラジオなどのメディアやインターネットで不特定多数の公衆に向けて送信できる権利です。
また、「出版権」は、著作物を機械で印刷したり、DVDなどで記録することだけでなく、著作物を記録した著作物の複製物を公衆送信する権利も含まれるのです。
ですので、何者かにより著作物の複製物がネットを介して公衆に向けて送信された場合には、著作権者の著作権の一つである「公衆送信権」が、出版権者の出版権に含まれる公衆送信権が侵害されたということになります。

兵庫県南あわじ市著作権法違反事件で、ご家族ご友人が逮捕されてお困りの方は、著作権法違反事件に精通する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)
弁護士が留置施設に向かう、初回接見についてのご案内をさせていただきます。
南あわじ警察署への初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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