兵庫県神戸市垂水区の脅迫事件 少年事件で逮捕されたらに少年事件専門の弁護士
無料通信アプリで「殺すぞ」などとメッセージを送って友人を脅したとして、兵庫県垂水警察署は、脅迫の疑いで、兵庫県神戸市垂水区に住む少年Aを逮捕しました。
逮捕容疑は、アプリを通じて、同市内に住む少年B宛てに「殺すぞ」「家に乗り込んだる」「なめとんか」などとメッセージを送信して脅した疑いです。
少年Aは、容疑を認めています。
(フィクションです)
【脅迫罪】
脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対して「害を加える旨」を告知することによって成立する犯罪です。
脅迫罪の対象となるものは、「生命、身体、自由、名誉又は財産」であり、対象となる人物は、脅迫を受けた本人か親族のみとなります。
「お前の恋人を殺す」と言われた場合、言われた本人への脅迫罪には該当しませんが、恋人に対する脅迫罪が成立する可能性はあります。
それでは、脅迫罪における「脅迫」とはどのように理解すればよいのでしょうか。
ここで言う「脅迫」とは「恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由または財産に対し、害を加える旨を告知すること」を意味します。
「害を加える旨の告知」、つまり「害悪の告知」について、その内容は、相手方の対応や客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要とされます。
告知方法は、相手方が告知を認識できればよいので、その如何は問われません。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
脅迫罪の量刑相場は、懲役刑であれば6月~2年、罰金刑であれば20万円台が多くなっているようです。
事例のように罪を認めている場合には、有益な弁護活動として、被害者への謝罪・示談および環境調整が挙げられます。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことが出来ます。
例え警察に被害届が提出された後であっても、少年による脅迫事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることが出来ます。
また、暴走族や不良仲間との交友関係が非行の背景にある場合には、交友関係の見直し等の生活環境の改善が必要となってきます。
生活環境を改善するためには、少年の家族の協力が必要不可欠です。
弁護士は、少年とその家族と密に連絡をとりながら、家族の方と協力して、少年を監督し更生に向けたベストな環境を整えるよう尽力します。
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、微罪処分や不起訴処分といった捜査機関で事件が終了するということがありません。
原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に向けた最適な処分が決定されます。
少年事件には、少年事件に詳しい弁護士が最適です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県神戸市垂水区の脅迫事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)