兵庫県神戸市垂水区の労働基準法違反事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

兵庫県神戸市垂水区の労働基準法違反事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

兵庫県神戸市垂水区のガールズバーで15歳未満の女子中学生を働かせたとして、兵庫県垂水警察署は、同店を経営していたAさん(16歳)を労働基準法違反と児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは店員の採用や酒の仕入れなどを手がけており、容疑を認めています。
(YOMIURI ONLINE2017年12月6日23時48分掲載記事を基にしたフィクションです)

【未成年の雇用に関する法律~労働基準法・児童福祉法・風営法~】
未成年をキャバクラやガールズバーで働かせて、店の経営者が逮捕されたというニュースを時折耳にします。
今回は、その経営者が16歳の少女であったことに驚きを隠せませんが、その裏には、少女らから店の売り上げの一部を受け取っていたとされる大人が存在すると言われています。
このように、未成年の雇用、特に風俗営業や深夜酒類提供飲食店での雇用は、労働基準法違反、風営法違反や児童福祉法違反となる可能性があります。

労働基準法違反
労働基準法第61条は、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない」と定めています。
これに違反した場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、労働基準法第62条2項は、満18歳に満たない者を「福祉に有害な場所における業務」に就かせることを禁止しています。
ここで言う「福祉に有害な場所における業務」とは、「酒席に待する業務」や「特殊の遊興的接待業における業務」です。
客の横について、酒を提供する行為が挙げられますが、ガールズバーであっても該当する可能性はあります。

また、業種に関わらず、「満15歳に達した日以降最初の3月31日が終了するまで」の児童は、原則として就業させることはできないと定めています。
例外的に、児童を就業させる場合には、労働基準監督署長の許可が必要となります。
しかし、その場合も、児童の健康及び福祉に有害でないことが条件となっています。
無許可で児童を就業させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

少年事件では、審判において非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、①少年の性格や環境に照らし、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護がもっとも有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3つの要素により構成されます。
上記ケースのように、未成年でガールズバーを経営するといった場合、少年自身の反省や理解を促すのと同時に、周囲の環境を調整していく必要があります。
少年事件では、弁護士は付添人として、少年の更生に向けた環境調整を行い、審判において要保護性が低いことを主張し、社会内処遇が選択されるよう働きかけます。

兵庫県神戸市垂水区労働基準法違反事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら