兵庫県朝来市の器物損壊事件 告訴取下げに強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県朝来市の器物損壊事件 告訴取下げに強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県朝来市を歩行中の全盲の男性が連れていた盲導犬を刺し怪我をさせたとして、兵庫県朝来警察署は市内に住むAさんを器物損壊の容疑で逮捕しました。
被害者が告訴しており、Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)

【盲導犬に危害を加える行為は器物損壊?】
盲導犬に怪我を負わせた事件について、「介助が必要な人に寄り添う動物への攻撃は、その人への攻撃と変わらない」と、器物損壊罪が適用されることを疑問に思う声がネット上では多く見受けられます。
確かに、盲導犬は単なる飼い犬ではなく、介助を必要とする人にとっては自身の身体の一部のような存在です。
そんな重要な存在が傷つけられたにもかかわらず、「物」と同じように扱われることに対してなかなか腑に落ちないような気もしますが、刑法では、ペットや盲導犬は「物」として扱われます。

器物損壊罪》
器物損壊罪とは「公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪の客体となり得るのは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の「他人も物」です。
動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むことを意味します。
物理的に壊して使えなくするだけではなく、他人の飲食器に放尿する行為のように壊さずとも利用することが飲食器として利用することを困難にする場合も「損壊」に当たります。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほか、本来の効用を失わせる行為を含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為であったり、池に飼育されている他人の鯉をいけすの柵をはずして流出させる行為です。

上のケースのように、盲導犬に怪我をさせる行為は、「他人の物を傷害する」行為であり、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
人間に対する傷害行為の場合に成立する「傷害罪」の法定刑が15年以下の懲役であることを比べると随分軽いように思えますが、「傷害罪」は「人間の身体」を保護するために設けられた規定です。

器物損壊事件を穏便に解決するためには、何よりも被害者との示談が重要です。
壊された物が公共のものでなければ、被害者が存在することになります。
器物損壊罪は親告罪(被害者からの告訴がなければ起訴することが出来ない犯罪)ですので、被害者と示談し、告訴を取下げてもらえれば、不起訴になる可能性を高めることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
数多くの刑事事件を取り扱い、被害者との示談交渉も多数経験してきております。
兵庫県朝来市器物損壊事件でご家族の方が逮捕された、被害者と示談して事件を解決したいとお望みであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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