兵庫県美方郡新温泉町の往来危険事件 自首する前に弁護士に相談
往来危険罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡新温泉町を走るレールの上に、自動車のホイール付きタイヤ1個が置かれているのを見つけ、運転しが緊急停止しました。
兵庫県美方警察署は、往来危険容疑で調べています。
Aさんは、いたずらのつもりで犯行に及びましたが、思いの外大事になり、自首しようかと思い、弁護士に相談することにしました。
(THE SANKEI NEWS 2018年10月21日17時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
往来危険罪とは
あまりな馴染みがない犯罪ですが、往来危険罪とはどのような犯罪のことをいうのでしょうか。
刑法第125条1項
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
「鉄道」とは、レールだけでなく、構造上これと密接不可分の関係にあって、汽車、電車の走行に直接役立っているもの全てを含みます。
例えば、枕木、鉄橋、トンネルなどです。
「標識」とは、信号機その他運行のための目標をいいます。
これらを物理的に破壊し、その効用を失わせることを「損壊」といい、損壊以外の方法で汽車・電車の往来の危険を生じさせることを「その他の方法」といい、その手段・方法は問いません。
判例では、鉄道軌道上に石塊その他の障害物を置くことも「その他の方法」に該当するとしています(大判大9・2・2)
本罪が既遂となるには、汽車・電車の「往来の危険」を生じさせることが必要となります。
「往来の危険」とは、脱線・転覆・衝突・破壊など事故発生のおそれのある状態をいいます(最判昭36・12・1)
電車のレールの上にタイヤを放置する行為は、電車がタイヤに衝突し、脱線させる可能性を生じさせるので、往来危険罪が成立するものと考えられます。
自首することにより刑が減軽される可能性もありますが、自首にも成立要件がありますので、単に警察署に出頭するだけでは、自首とならないこともあります。
兵庫県美方郡新温泉町の往来危険事件で自首をお考えであれば、事前に刑事事件に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。
刑事事件でお悩みの方、自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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