兵庫県美方郡新温泉町の少年事件 窃盗の間接正犯で逮捕されたら弁護士に相談

兵庫県美方郡新温泉町の少年事件 窃盗の間接正犯で逮捕されたら弁護士に相談

兵庫県美方郡新温泉町に住むAくん(15歳)は、Bくんに対して日頃から暴行を加えるなどして自己の意のままに従わせていました。
ある日、Aくんは、Bくんにスーパーで商品を万引きしてくるよう命令し、従わなければまた暴力を振るわれると思ったBくんは、命令通り万引きを試みましたが、店員に見つかってしまいました。
Bくんは、連絡を受けて駆け付けた兵庫県美方警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
後日、Aくんは窃盗間接正犯逮捕され、心配した両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

間接正犯
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって犯罪を実現する正犯のことを言います。
「正犯」とは、一般に、自ら犯罪の構成要件に該当する行為をした者のことを指します。
複数人で犯罪を行なう「共犯」の対概念です。
この「正犯」は、正犯者自身の身体的活動によって構成要件が実現するかどうかによって、「直接正犯」と「間接正犯」に分けられます。

間接正犯が成立するためには、他人の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用したことが必要となります。
つまり、以下が間接正犯が成立するのに必要となります。
①行為者は、故意の他に、他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していること、
②行為者が、被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為を行なったこと。
他人の行為を道具として利用したと言える場合は、大きくわけて3つの類型に分けられます。
(1)被利用者の身体の動静が、被利用者によって意思支配可能でない場合
・意思能力を欠いている場合、すなわち是非弁識能力を全く欠いている場合
・被利用者が意思を抑圧されている場合
(2)被利用者が一定の主観的構成要件要素を欠いている場合
・被利用者が構成要件的故意を欠く場合、
・目的において、被利用者が目的を欠く場合
(3)被利用者の行為は構成要件に該当する場、正当行為等の理由により、違法性を欠く場合

事例の場合、Aくんは日常的にBくんから暴行を受けるなどしてBくんの支配下にあったと考えられます。
Bくんが、スーパーの商品を盗むために、自分の命令に従うAくんを使って商品を万引きさせたので、Bくんに対して窃盗罪の間接正犯が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

少年事件においては、いじめのケースが発展し、他人を使って窃盗などの犯罪行為を行う場合が見受けられます。
間接正犯逮捕されてしまうと、家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て保護処分が決定されることになります。
兵庫県美方郡新温泉町窃盗事件でお子様が間接正犯逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
少年事件を専門に取り扱う弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら