兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談

兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談

あおり運転での暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市を通る高速道路でトラブルとなった男性の車の前に、急減速しながら割り込み急停止させたとして、兵庫県高速道路交通警察隊は、暴行容疑でAさんを逮捕しました。
被害者に怪我はありませんでした。
(共同通信 2018年2月27日22時31分掲載記事を基にしたフィクションです)

危険なあおり運転

あおり運転」とは、他の車に対する嫌がらせ運転のことです。
例えば、前方車両に対して、衝突するような距離まで車間を詰めて、道を譲るように強要する行為や、前方車両を猛スピードで追い回す、また、ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他の車を威嚇するといった運転です。
あおり運転」そのものを処罰する法律はありませんが、道路交通法では車間距離保持義務(第26条)が定められており、あおり運転で、車間距離を極端に縮めて運転する行為は、車間距離保持義務違反となります。
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれを追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」(道路交通法第26条)
高速道路において、この車間距離保持義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、あおり運転で交通事故を起こしてしまい、相手方を死傷させてしまった場合には、自動車運転処罰法第2条4号の「危険運転致死傷罪」に該当する可能性があります。
危険運転致傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役となっています。

さて、上記事例では「暴行罪」が適用されています。
暴行罪」は、刑法第208条に規定されています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここでいう「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使のことを意味します。
暴行罪における「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
ここで問題となるのが、「暴行」となるためには、人の身体に接触する有形力の行使でなければならないのか、という点です。
判例・通説では、「傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも身体への接触は要しない」と解されています。
例えば、室内で日本刀を振り回した行為や、音、光、電流等の行使に対して暴行罪を認めた過去の裁判例もあります。
それでは、人の身体に接触する有形力の行使で、傷害結果を生じさせる危険がないような場合でも、「暴行」に該当すると言えるのでしょうか。
この点、判例・通説は、本罪における「暴行」は、身体の安全を害する性質の有形力の行使を意味するのであるから、人の身体に直接加えられた場合は、傷害の危険がなくとも「暴行」に該当するとしています。
つまり、暴行罪における「暴行」は、「人の身体に直接加えられた不法な有形力の行使の場合は、傷害結果を生じさせる危険を要しない」が、「人の身体に直接加えられない場合は、傷害結果を生じさせる危険を要する」ものと言えるでしょう。
事例のように、高速道路で急減速しながら前方車両に割り込み急停止させる行為は、被害者の身体に対して直接暴力等を振るっていませんが、高速道路上で急停止を余儀なくなせた行為が大事故を誘発する行為であり、傷害結果を生じさせる危険な行為であるとして、「暴行罪」に問われる可能性があります。

兵庫県三木市あおり運転で、ご家族・ご友人が暴行容疑で逮捕され、お困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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