兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件 示談成立で不起訴を獲得する弁護士

兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件 示談成立で不起訴を獲得する弁護士

盗撮事件で示談を成立させ不起訴を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県福崎警察署は、入浴施設の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aさんを書類送検しました。
Aさんは真摯に反省し、被害者と示談を成立させ、不起訴にならないかと刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

盗撮は犯罪です

日本の法律では、盗撮罪という罪名はありません。
では、盗撮とは、どのような罪に該当するのでしょうか。

《迷惑防止条例違反》

盗撮は、「迷惑防止条例違反」となる場合があります。
兵庫県迷惑防止条例は、昨年の改正により、「公共の場での卑わいな行為」の範囲を拡大し、盗撮目的でのカメラの設置行為を追加するとともに、不特定多数の人が出入りする集会所やタクシー、人が通常裸でいる浴場や更衣室など公共の場以外での盗撮やカメラの設置も禁止しています。(第3条の2)
罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習であれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

《児童買春・児童ポルノ禁止法違反》

盗撮の被写体が18歳未満の児童であった場合、その盗撮は、児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されている児童ポルノの製造に該当する可能性があります。
「児童ポルノ」とは、性的対象として、児童が性交している様子、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子、又は、裸や半裸の児童が写っている写真や電子データのことを指します。
盗撮行為によって、児童の裸の写真を撮影することは、児童ポルノの製造に該当します。
この場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

盗撮事件における弁護活動~示談で不起訴へ~

盗撮事件の場合、被疑者が初犯であれば、被害者との間で示談が成立することにより、不起訴となる可能性が高まります。
盗撮事件では、被害者やその家族が被疑者との接触を拒否することが多く、被疑者が被害者と直接示談交渉を行うことは難しいと言えるでしょう。
そのため、法律・交渉のプロである弁護士が間に入り、被疑者の反省・謝罪の気持ちを被害者に伝え、被害弁償を行なった上で、示談交渉を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県神崎郡神河町盗撮事件でお困りの方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

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