兵庫県西宮市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を目指すな刑事事件専門弁護士
公務執行妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市の市役所にある保護課の受付窓口で、対応していた男性公務員を殴る暴行を加え、公務員の職務を妨害したとして、兵庫県西宮警察署から駆け付けた警察官はAさんを公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、勾留阻止の可能性はないものかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
どのような行為で公務執行妨害が成立するの?
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」る行為は、「公務執行妨害」罪に該当する可能性があります。
「公務執行妨害」罪の行為の客体は「公務員」です。
「公務員」は、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指します。
このような「公務員」が「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行する際にということを意味します。
ここで言う「職務」の範囲については争いがありますが、判例では、公務のすべてを含むと解されています。
「職務を執行するに当たり」とは、職務開始直前の執務と密接に関連した待機状態も含むと理解されています。(最判昭24・4・26)
また、条文上には明記されていませんが、職務執行が適法であることは「公務執行妨害」罪の構成要件要素になると解されています。
職務執行が適法であると言えるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①当該行為がその行為をした公務員の抽象的職務権限に属すること:法令上認められている職務内行為であること、
②当該公務員がその職務行為を行う具体的職務権限を有すること:法令上認められている職務内行為であっても、現実にその職務を執行する権限に基づいていなければならないこと、
③その職務を有効とする法律上の重要な要件または方式を履践していること。
これらの要件を満たすかどうかの判断基準については、行為時の状況に基づいて客観的・合理的に判断する「行為時基準説」が判例・多数説となっています。
以上のような「公務員が職務を執行するに当たり」行う「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することを言います。
公務執行妨害事件で逮捕された場合、まずは早期釈放を目指します。
勾留されてしまうと10日間(延長されると20日間)身柄が拘束されてしまうことになり、多大なる不利益を被ることになります。
ですので、検察官・裁判官に対して被疑者が逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留阻止に向けて活動することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県西宮市の公務執行妨害事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。