兵庫県西宮市のストーカー事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士
ストーカー事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住む元交際相手に対して、メールや電話で複数回復縁を迫り、自宅にも押し掛ける等したとして、兵庫県西宮警察署は会社員のAさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
ストーカー規制法違反
ストーカー行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「ストーカー規制法」といいます。)」によって規制されており、本法は規制対象であるストーカー行為等に対して罰則を設けています。
ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同法第19条
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
同法第20条
上記以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
罰則の対象となる「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」をいいます。(ストーカー規制法第2条3項)
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその家族等に対し、下記の行為をすることと定義されています。(同法第2条1項)
①つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
②監視している旨を告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続の電話・FAX・メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的羞恥心を侵害する行為
警察署長等は、被害者の申出に応じて、つきまとい等を繰り返している加害者に、ストーカー行為をやめるよう警告することができます。
また、公安委員会は、被害者の申出又は職権で、更に反復してストーカー行為を行ってはいけないとする命令(禁止命令)をすることができます。
ストーカー事件では、被害者との示談成立が、事件の早期解決に最も有効だと言えるでしょう。
ストーカー事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。