兵庫県小野市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士
兵庫県小野市に住むAさんは、小学校の通学路に脅迫文付の自作のわら人形を吊るして小学生を脅したとして、兵庫県小野警察署に脅迫の疑いで逮捕されました。
Aさんは、「子供の騒ぐ声に頭にきていたからやった」と容疑を認めています。
(朝日新聞DEGITAL2017年9月28日20時23分掲載記事を基にしたフィクションです)
【脅迫罪って?】
脅迫と聞くと、脅迫者が被害者に対して直接会って、ナイフをちらつかせながら「殺すぞ」というテレビドラマの一場面を思い起こす方も多いのではないでしょうか。
犯罪となる脅迫とは一体どのような行為を言うのでしょうか。
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
「1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」
脅迫罪の行為である「脅迫」とは、どのような意義をもつのでしょうか。
脅迫罪における「脅迫」は、狭義の脅迫をいい、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由または財産に対し、害を加えることを告知することです。
この判断基準としては、表示された内容を客観的事情に照らして解釈し、人を畏怖するに足りる害悪の告知か否かという点で判断されます。
つまり、告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
しかし、「地震が起きて死ぬぞ」というような、加害者の関与によって引き起こすことができるとは感じられないものは、恐怖心の有無に関わらず、脅迫罪は成立しないことになります。
また、害の告知の方法は、相手が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、事例にように、通学路に脅迫文を付けたわら人形を吊すことで、小学生が害を加える旨の告知を認識し、恐怖心を抱いていたのであれば、脅迫罪が成立するでしょう。
脅迫罪の成立には、加害者の故意が必要となりますが、加害の告知の認識があれば足り、相手方を畏怖させる目的は必要とされず、害悪の実現化する意思がなくとも故意があると判断されます。
「殺すぞ」と言って脅したが、実際に相手を殺すつもりなどなかったと言っても、脅迫が成立する可能性もあるということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも脅迫事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
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