兵庫県三田市のオートバイ盗事件で弁護士 余罪対応のアドバイス
兵庫県三田市に住むAくん(15歳)は、友人らと共謀し、オートバイ盗をしていました。
ある日、兵庫県三田警察署の警察官がやって来て、Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんの家族は、他にも余罪があると警察から聞いており、今後の処分がどうなるのか不安になり早急に弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【オートバイ盗】
オートバイ盗の多くが少年による犯罪であると言われています。
使用目的だけではなく、転売目的でのオートバイ盗が多く見受けられます。
オートバイ盗は、立派な犯罪です。
刑法235条に規定される窃盗罪となります。
法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
【余罪】
余罪とは、被疑者または被告人の犯した犯罪で、逮捕もしくは勾留の根拠となっている被疑事実または起訴された犯罪事実以外のものをいいます。
例えば、1月26日にX市でオートバイ盗をしたという被疑事実の窃盗事件Aで逮捕・勾留されているが、別の日に近くで同じような手口でオートバイ盗を他にもやっていた場合には、その窃盗行為が余罪となり、捜査機関が余罪を疑っている場合には、それらの事件が余罪捜査の対象になってしまうでしょう。
窃盗の捜査では、家宅捜索が行われることがあるので、家宅捜索で盗品が多数見つかれば、余罪捜査に発展することにもなります。
初犯で逮捕されたけれど、多数の余罪がある場合、余罪で立件・再逮捕されるか不安になるところです。
余罪について自白するメリットは、余罪を申告することで反省の意を表すことができる点です。
一方、あえて余罪を申告することで、取調べが長期化することになります。
このように、余罪を自白することには、メリットとデメリットがありますので、その時点での取調べ状況等から自白したほうが有利となるのか否かを弁護士に相談し適切なアドバイスをしてもらうことが重要です。
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