兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士

兵庫県三田市の有印公文書偽造事件 保釈に強い弁護士

保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

運転免許所の偽造に関わったとして、兵庫県三田警察署有印公文書偽造などの疑いで、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、共犯者らと共に運転免許所を偽造し、それを使って携帯電話を契約し売却していたということです。
Aさんは逮捕・勾留されましたが、保釈を強く希望しています。
(フィクションです)

保釈とは

一定額の保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された時点から請求することが出来ます。
逆に言えば、起訴される前の被疑者勾留については保釈は認められません。

保釈には、①権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈の3種類があります。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。
①権利保釈
裁判所は、保釈の請求があったときには、原則として保釈を許可しなければなりません。
例外として、権利保釈の除外事由がある場合には、請求を却下することが出来ます。
②裁量保釈
裁判所は、権利保釈の除外事由がある場合でも、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
③義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により又は職権で、保釈を許可しなければなりません。

弁護人である弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を行います。
その際、弁護士は、逃亡・不出頭・罪証隠滅のおそれがないことを裁判所に確実に示す必要があります。
例えば、被告人が被害者の連絡先を知っていたり、共犯者と口裏合わせをする可能性が考えられる場合には、罪証隠滅のおそれが高いと判断されかねません。
ですので、被告人の親族を身元引受人とし、保釈後の被告人の行動をしっかりと監督できる環境が整え、裁判所に罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張します。

兵庫県三田市有印公文書偽造事件で、ご家族が逮捕されてしまった方、保釈でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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