兵庫県佐用郡佐用町の器物損壊事件 示談成立で事件化を阻止する少年事件専門の弁護士
兵庫県佐用郡佐用町に住むAくん(15歳)は、友達とふざけて店の看板に落書きやシールを張って使い物にならなくしました。
異変に気付いた店主が兵庫県佐用警察署に被害届を出したのを契機に警察は捜査を開始しました。
Aくんは器物損壊の容疑で警察署に来るよう連絡を受けました。
大ごとにしたくないAくんの両親は、少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
器物損壊罪は、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立します。(刑法261条)
「損壊」とは、物本来の効用を失わしめる行為をいいます。
ですので、物そのものを破壊していなくても、看板を取り外して空き地に捨てる行為やポスターにシールを貼った行為等も器物損壊罪に該当します。
「他人の物」とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物等毀棄罪の客体以外のすべての他人のものをいい、動産や不動産を広く含みます。
そして、動物に対して危害を加える行為も器物損壊罪に当たります。
なお、建物を物理的に毀損したり、その効用を滅却・減損したりする場合には、建造物損壊罪が成立します。
例えば、建造物の窓ガラスに大量のビラを貼る行為が挙げられます。
器物損壊罪で起訴された場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
器物損壊事件では、被害者に財産的損害が出ていますので、被害者に対して被害弁償を行うことが重要です。
被害弁償は、被害者の者を損壊した少年本人やその家族が直接行う場合もありますが、事件によっては、被害者が経済的な損失以上に少年の犯行に怒りを感じている場合もあります。
ですので、直接交渉よりは弁護士を間に挟んだ交渉のほうが成功する可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士を介しての示談、つまり、少年が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の取下げを行うなど、当事者間で今回の事件は解決済みであることを約束することができれば、捜査機関も事件がよほど悪質で処罰が必要ない限り、加害者である少年の身柄を拘束し、捜査・起訴する可能性は低いです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門としており、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきております。
その豊富な経験に基づくノウハウを活かし、事件ごとに適した弁護活動を提供致します。
兵庫県佐用郡佐用町の器物損壊事件でお子様が捜査の対象となってお困りの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)