兵庫県佐用郡佐用町の刑事事件 復縁迫りストーカー規制法違反なら弁護士に相談

兵庫県佐用郡佐用町の刑事事件 復縁迫りストーカー規制法違反なら弁護士に相談

兵庫県佐用郡佐用町に住む元交際相手の女性に復縁を迫るために電話をかけ続けたとして、兵庫県佐用警察署はAさんを逮捕しました。
Aさんは、復縁の電話をかけたことは認めていますが、その行為が犯罪に当たるとは認識していなかったようです。
(フィクションです)

【元交際相手・元配偶者に復縁せまり続けるのは、ストーカー規制法違反!?】
彼氏・彼女に振られてしまった、夫・妻と離婚してしまったけれど、どうしても諦めきれず、復縁を迫る電話を何度もかけてしまったり、家に押しかけてしまう、なんてことをしてしまった経験はありませんか?
自分自身では、自分の気持ちを相手に伝えているだけの行為かもしれませんが、相手にとってはそれが苦痛となり、ストーカーとして警察に被害届を出されてしまう可能性があります。

ストーカー規制法違反
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(略称:ストーカー規制法)」では、つきまとい行為を同一の人に対して繰り返し行なった場合にストーカー行為に当たるとしています。
それでは、つきまとい行為とはどのような行為をいうのでしょうか。
ストーカー規制法第2条は、「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかの行為をすることをいう、と規定しています。
つきまとい行為は、
①待ち伏せ、尾行、自宅や勤務先を見張り、押しかけること。
②行動を監視していると告げる行為。
③面会や交際、その他義務のない事を行うことの要求。
④著しく粗野、乱暴な言動。
⑤無言電話、連続した電話・FAX・メール。
⑥汚物・動物の死体等の送付。
⑦名誉を害する事項の告知。
⑧性的羞恥心を害する事項の告知、わいせつな写真・文章等の送付、公表。
上述のように、これらの行為を同一の者に対し、反復して行うことを「ストーカー行為」と言いますが、①~④に関しては、「身体の安全、住居などの平穏、名誉が害され」、「行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされています。

ストーカー行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、警察は、行為者に対して警告をすることができ、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。
この禁止命令に従わない場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

ストーカー規制法違反事件では、行為者がストーカー行為をするつもりではなかった、相手を怖がらせるつもりはなかった、というケースがあります。
その際には、動機やこれまでの経緯を論理的に説明し、証拠を付して主張する必要があります。
また、被害者と早急に連絡をとり、示談を成立させることも重要です。
これらは、ストーカー規制法違反事件に精通した弁護士を介して行うのが良いでしょう。
兵庫県佐用郡佐用町ストーカー規制法違反事件で、ご家族が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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