兵庫県南あわじ市の建造物侵入事件 刑事事件に強い弁護士

兵庫県南あわじ市の建造物侵入事件 刑事事件に強い弁護士

兵庫県南あわじ市の公衆トイレの女性用個室に侵入したとして、兵庫県南あわじ警察署の警察官がAさんを建造物侵入の疑いで任意同行を求めました。
Aさんは、男性用個室が使用中であったため、やむを得ず誰もいなかった女性用を使ったと説明しています。
(フィクションです)

建造物侵入罪~男性が女性用トイレに入ることor女性が男性用トイレに入ることは犯罪!?~】
時折、ニュースで男性が女性用トイレに入ったとして逮捕されたニュースを耳にします。
また、女性が女性用トイレが満室であったので男性用トイレの個室に駆け込むというエピソードを聞いたりもします。
それでは、異性のトイレに入ることは、そもそも犯罪なのでしょうか。

建造物侵入罪》
異性のトイレに入る行為は、「建造物侵入罪」に該当する可能性があります。
建造物侵入罪」とは、「正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する」犯罪です。
ここで言う「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物」を指します。
「侵入」とは、看守者の意思に反する立ち入りをいうと理解されています。
過去の裁判例では、「他人の看守する建造物に管理権者の意思に反して立入ることは、その建造物管理権者の侵害にあたることはもとより、一般に、管理権者の意思に反する立ち入り行為は、たとえそれが平穏、公然におこなわれた場合においても、建造物利用の平穏を害する」としています。
ですので、公衆トイレの女性トイレは女性が、男性トイレは男性が使用するという管理権者の意思に反して、異性のトイレに入ることは、「建造物侵入罪」における「侵入」に当たる可能性があります。
しかし、どうしてもトイレを我慢することができなかった、という事情を管理者が絶対に承諾していなかったのか、と考えると、そうではないのかもしれません。
管理者の不許可の範囲外であった場合には、「建造物侵入罪」は成立しないことも考えれるでしょう。
また、「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
つまり、違法性阻却事由がないことを意味します。
「トイレを我慢することが出来ない」という状態が、違法性阻却事由の「緊急避難」に当たるのかどうか、という点です。
「緊急避難」が認められるのは、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する危難を避けるため」に限られているので、該当するためには極めて強い理由が必要となるでしょう。

盗撮やのぞき目的で異性のトイレに入った場合には、「建造物侵入罪」が成立する可能性が高いですが、トイレを我慢することが出来ずやむを得ず異性のトイレに入った場合には、切迫の程度や代替手段の有無、立入った時間などが考慮され、「建造物侵入罪」に該当するかが考慮されることになるでしょう。

兵庫県南あわじ市の建造物侵入事件で刑事事件に巻き込まれお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が相談対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県南あわじ警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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