兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の住宅地にある一軒家で大麻を栽培していたとして、兵庫県宍粟警察署はAさんを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕・勾留後、Aさんは大麻取締法違反違反で起訴されました。
(フィクションです)
保釈について
保釈とは、一定金額の保釈保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。
保釈は、起訴後のみ可能で起訴前には保釈制度はない点に注意が必要です。
保釈請求は、起訴後であれば、公判開始前でも後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでも可能です。
保釈には、大きく分けて以下の3種類があります。
①必要的保釈:保釈の請求があったときに、以下の場合を除いては、保釈を許可しなければならない。
・死刑、無期又は1年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・以前に死刑、無期又は10年以上の懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり、畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が不明なとき
②任意的保釈:裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができる。
③義務的保釈:勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が自らの判断で認める保釈。
事案により上記いずれの保釈を請求するのかは異なります。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、起訴後スムーズに保釈されるよう活動してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件において、保釈に成功してきた実績があります。
ご家族が刑事事件で起訴された、保釈してほしいとお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。