兵庫県洲本市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 否認事件に強い弁護士
覚せい剤取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住むAさんに、小包が届きました。
Aさんは荷物を頼んだ覚えはなかったのですが、小包を受け取りました。
その後、兵庫県洲本警察署の警察官が自宅にやってきて、覚せい剤取締法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、届いた小包に覚せい剤が入ったいることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
覚せい剤取締法違反事件
覚せい剤取締法において、覚せい剤は、「1.フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」「1と同種の覚せい剤作用を有する物であって政令で指定するもの」「1又は2のいずれかを含有するもの」と定義されています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤や覚せい剤原料の輸入・輸出・製造・所持・譲渡・譲受・使用を規制しています。
事例では、覚せい剤の輸入が問題となっていますが、覚せい剤を輸入した場合の罰則は、単純輸入の場合は1年以上の有期懲役、また営利目的での輸入であれば無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金の併科となっています。
覚せい剤取締法違反事件では、多くの場合が逮捕・勾留され、起訴される傾向にあります。
覚せい剤の単純使用・所持で、かつ初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いでしょう。
しかし、前科があったり、営利目的がある場合には、実刑判決の可能性が高くなります。
覚せい剤取締法違反事件では、所持・譲渡・輸入などの事件で、「それが違法な物とは知らなかった」と主張されることが多いのですが、覚せい剤取締法違反が成立するためには、故意が必要です。
故意については、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされています。
「知らなかった」というだけでは故意を否定することは難しいですが、本当に知らなかった場合には、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。
被疑者に故意が認められないと検察官が判断すれば、嫌疑不十分による不起訴処分となる可能性もあります。
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