兵庫県多可郡多可町の強制性交等事件 触法事件における付添人弁護士
触法事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む中学生のAくん(13歳)は、同級生のVさんと口腔性交を行いました。
Aくんは、合意の下だったと認識していますが、Vさんは無理矢理だったと兵庫県西脇警察署に被害届を出しました。
Aくんは、警察から呼び出しを受け、対応に困った両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
触法事件とは
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」といいます。
14歳未満の少年は、刑事責任能力がなく、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、刑罰が科されることはありません。
触法事件においては、まず児童相談所が福祉的観点から調査し対応するというように児童相談所を中心として手続が進むことになります。
しかし、警察の触法調査や家庭裁判所による審判・保護処分がなされる場合もあり、触法事件は児童福祉と少年司法が重なり合う領域です。
触法事件の流れは、事件発覚後、警察による触法調査が行われます。
その結果、少年が要保護児童と認められる場合には、警察は少年を児童相談所に通告します。
少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる場合や、家庭裁判所の審判に付するのが相当と思料する場合には、警察は事件を児童相談所長に送致しなければなりません。
触法事件では、少年を逮捕・勾留することはできませんが、重大な触法事件の場合には、警察がただちに児童相談所に通告し、少年を児童相談所で一時保護する措置がとられることもあります。
警察からの通告・送致を受けた児童相談所は、福祉的観点から少年や保護者に対して調査を行います。
児童相談所長は、調査を踏まえて、少年に対する措置を決定します。
福祉的措置を相当と判断する場合には、当該措置をとりますが、少年を家庭裁判所の審判に付するのが適当であると認める場合には、少年を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所送致後の手続は、犯罪少年(14歳以上の少年)の場合とほぼ同じとなります。
触法事件では、少年が逮捕・勾留により身体拘束されることはありませんが、事件の内容、或いは対応によって、少年が一時保護により身体拘束される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、警察の調査の段階から弁護士に相談・依頼し、適切に対応できるようにするのがよいでしょう。
兵庫県多可郡多可町の触法事件で、お子様が調査を受けている方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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