兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談
電動自転車による交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県宝塚市の坂道を電動自転車で走行していたところ、四つ角で歩行者とぶつかってしまいました。
歩行者は倒れ込み、救急車で運ばれましたが、命には別条はありませんでした。
現場に臨場した兵庫県宝塚警察署の警察官は、Aさんに事情を聴くため警察署までAさんを連れていきました。
(フィクションです)
増加する電動自転車による交通事故
高齢者による電動自転車による交通事故が増えています。
運転免許を返納し、自動車に代わる新たな交通手段として、電動自転車を使用する高齢者が増えるにつれて、電動自転車による交通事故も比例して増加しているようです。
電動自転車による交通事故で、運転者が加害者となり、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、刑事責任が問われる可能性があります。
(1)過失傷害罪/過失致死罪
過失により人を傷害した場合には、「過失傷害罪」(30万以下の罰金又は科料)が、過失により人を死亡させた場合には「過失致死罪」(50万円以下の罰金)が成立します。
故意に傷害を負わせるのは「傷害罪」で、故意はないが過失によって傷害を負わせるのが「過失傷害罪」です。
「過失」とは、故意がないことであり、「注意義務違反」があることをいいます。
「注意義務」としては、結果予見義務と結果回避義務を挙げることができます。
つまり、結果を予見して、その結果を回避すべき義務に反して、結果を惹起した場合に、過失犯が成立すると理解されるということです。
上記事例では、Aさんが、四つ角で歩行者や自転車、自動車に遭遇する可能性は通常予見でき、衝突しないよう一時停止するなどの予防措置を怠った結果、歩行者とぶつかり怪我を負わせてしまったのですから、過失があったと考えられるでしょう。
(2)重過失致死傷罪
重大な過失により人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)といいます。
「重大な過失」というのは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要ではありません。
わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合をいいます。
電動自転車により交通事故を起こし、過失傷害・過失致死・重過失致死傷罪に問われてしまった場合、被害者との示談が成立しているか否かが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
ですので、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談・依頼されるのがよいでしょう。