兵庫県高砂市の横領事件 粘り強い示談交渉で事件化を防ぐ弁護士

兵庫県高砂市の横領事件 粘り強い示談交渉で事件化を防ぐ弁護士

兵庫県高砂市の小規模な会社に勤めていたAさんは、会社の経理や業務運営全般を任されていました。
しかし、その状況を利用し、多額のお金を横領しており、先日会社にそのことが発覚し、Aさんが認識している額を超える金額を請求されました。
なんとか事件化を阻止したいと思うAさんですが、自分がとってもない金額まで請求されていることに不満があり、刑事事件専門の弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

横領罪】
横領罪とは、「自己の占有する他人の物を横領する」犯罪です。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
横領罪は、以下の3つに分類することができます。
①単純横領
自分が占有する他人の物を横取りする犯罪です。
例えば、レンタカーで車を1か月借りる契約を結んでいたのに、1か月経っても返さず、レンタカーを自分のものにすると、単純横領罪となる可能性があります。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。
②業務上横領
業務上自分が占有している他人の物を横領することです。
事例のように、会社で経理を担当しており、売上高などを操作し、そのお金を勝手に使っている場合には、業務上横領罪が成立する場合があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、単純横領罪よりも重い罪となっています。
③遺失物等横領
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する犯罪行為です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料となっています。

横領事件の場合、まずは被害者との示談を行うことが重要です。
横領事件の多くは、被害者との信頼関係があったために、財物を占有させる状況にあったのですが、その信頼を裏切って横領してしまったわけですから、まずは被害者に謝罪し被害弁償を行うべきです。
しかし、業務上横領罪の場合、損害額が大きくなていて、弁済が困難なことも考えられます。
また、加害者が認識している以上の額が請求されることもあります。
そこで、交渉のプロである弁護士に間を取り持ってもらい、横領行為に対する謝罪を行ったうえで、適切な額での被害弁償を行い、示談を締結することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの示談交渉を行なってまいりました。
その豊富な経験と知識に基づいて、適切かつ粘り強い示談交渉を行い、事件化阻止や不起訴処分獲得、執行猶予付き判決獲得、減刑に向けた示談締結を目指します。

兵庫県高砂市横領事件で刑事事件化しそうでお困りの方、示談交渉をお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下

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