兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談
児童買春事件での家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂警察署は、児童買春の疑いで、ある朝突然会社員のAさん宅を訪れ、家宅捜索を行いました。
その後、携帯やパソコンなどが押収され、Aさんは取調べのため警察署に連れていかれました。
今後、どのような処分となるのか不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士のいる法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです)
家宅捜索とは
警察官や検察官等の捜査機関が、被疑者の住居等を調べて証拠物を捜すことを「家宅捜索」といいます。
刑事訴訟法は、捜査機関が証拠物を収集・保全するための捜索・差し押え・検証の処分をすることができることを規定しています。
ここでいう「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるもののことを意味します。
「差し押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得することをいいます。
これらの処分は、相手方の承諾が得られる場合や誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことができます。
そうでない場合には強制処分となり、原則として裁判官の令状を得た上で実施されます。
捜索をしたが証拠物が発見されなかった時には、捜索を受けた者は、その旨の証明書を捜査機関に対して交付するよう請求することができます。
また、差し押えをした時は、その目録(押収品目録)を作成し、これを所有者・所持者・保管者等に交付します。
原則は令状に基づいて捜索・差し押えが行われますが、捜査機関は、逮捕の種類を問わず適法な逮捕の場合において、必要があるときは、令状なしに人の住居等に入り被疑者を捜索したり、逮捕の現場で差し押え、捜索、検証することができます。
児童買春事件では、被疑者と児童とのやりとりがインターネット上の掲示板やアプリを使って行われていることが多く、携帯電話やパソコンなどの証拠物の発見・押収を目的に家宅捜索が実施されることが多いようです。
家宅捜索時に既に逮捕状が出ている場合もありますし、捜索・差し押え令状のみが出ており、在宅のまま捜査が進むこともあります。
児童買春事件で家宅捜索された、被疑者として取調べを受けて今後の対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

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