兵庫県高砂市の建造物侵入事件の幇助犯で逮捕 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県高砂市に住むAさんは、知人BとCが窃盗目的で会社のビルに侵入することを知りならが、侵入するための道具を用意したとして兵庫県高砂警察署に幇助犯で逮捕されました。
Aさんの家族は、心配になり、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【建造物侵入罪】
建造物侵入は、正当な理由なく、建造物に侵入することにより成立する犯罪です。
「建造物」とは、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有する物を言います。
具体的には、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物です。
建造物侵入罪で起訴された場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
【幇助犯】
幇助犯とは、正犯を幇助した者を言います。
正犯とは、実行行為を自ら行う者のことです。
幇助犯の成立要件として、①幇助者が正犯を幇助して(幇助行為、幇助の故意)、②被幇助者が犯罪を実行したこと、が必要となります。
①ここで言う「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為を言います。
幇助方法は、凶器を渡すといった物理的方法でも、激励という精神的方法でも構いません。
また、幇助を行う際、実行行為を知らずに役立ったという場合、つまり、実行行為を幇助するつもりがなかった場合には、成立しません。
一方、幇助を受けた正犯が、手助けを受けていることを知らない場合でも、手助けがなされた結果、犯罪の実行が容易になったのであれば、幇助犯にあたると理解されています。
②幇助犯の成立要件として、正犯者が実際に犯罪を実行することが必要です。
被幇助者が実行行為に着手したが、その犯罪が未遂に終わった場合、幇助者は、未遂犯の幇助として処罰されることになります。
幇助犯の刑罰は、「正犯の刑を軽減する」と定められています。
刑の減軽については、刑法第68条に規定されています。
有期の懲役刑の減軽の場合、その長期及び短期の2分の1にすることになります。
罰金刑の場合、多額の2分の1になります。
ですので、建造物侵入罪の場合であれば、1年6月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
しかし、建造物侵入は、他の目的で行われることが多く、事例のように盗み目的であれば、窃盗罪に吸収されることになります。
兵庫県高砂市の建造物侵入事件で、ご家族の方が幇助犯で逮捕されてしまいお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が留置施設まで接見に出向く初回接見サービスをご案内させていただきます。
(兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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