兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士
バイク窃盗で不処分獲得に向けての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市に住むAくん(16歳)は、友人らと共にバイク窃盗をしていました。
ある日、兵庫県豊岡南警察署から呼び出しを受け、Aくんは窃盗の容疑で取り調べを受けました。
Aくんの両親は、今後どのような処分となるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
バイク窃盗
窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪と言われています。
その中でも、万引きや自動車・バイク窃盗が多数を占めているようです。
少年事件においては、友人らと共謀して窃盗を行うなど、共犯事件が多いのも特徴です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
少年事件は、逆送されない限り刑罰が科されることはありませんが、窃盗の犯行態様や被害金額、常習性などによって処分が重くなる可能性があります。
不処分
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
この処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
「不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
裁判官や調査官による訓戒・指導など教育的な働きかけを行い、少年・保護者がどのように受け止めたかを見た上で、裁判官は不処分とするのが適切か否か判断します。
不処分決定の場合は、審判自体は開かれます。
不処分が決定される多くは、保護処分に付するまでの必要がないと判断される場合です。
少年審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合などです。
それに向けて、付添人である弁護士は、少年審判までに少年に対して教育的な働きかけを行い、少年が事件に対して深く反省するように努め、生活環境を整えていく等の活動を行います。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。
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