兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

動物愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市に住むAさんは、市内の路上で飼い犬2頭にリードを付けずに散歩させるなど、動物愛護条例違反(係留義務違反)の疑いで、兵庫県豊岡南警察署逮捕されました。
Aさんの犬に足をかまれた女性からの相談を受け、同署が出頭要請などをしていましたが、Aさんがこれに応じなかったため逮捕に至ったようです。
(NHK NEWS WEB 2018年11月13日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)

ペットの放し飼いで刑事事件に!?

ペットの放し飼いで逮捕されたとしたら、そんなことで逮捕されるの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
上記ケースでは、動物愛護条例違反(係留義務違反)の容疑がかけられていますが、これはどのような要件により成立するのか、見ていきたいとおもいます。

動物の愛護や管理について規定した「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)の第9条及び34条1項に基づき、動物愛護法の目的を達成するため地方公共団体は動物愛護等に関する条例を制定してます。
兵庫県は、「動物の愛護及び管理に関する条例」(以下、愛護条例)を制定しています。
愛護条例は、動物の所有者等の遵守事項として、「飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。」ことを規定しています。(愛護条例第12条1項)
飼い犬の飼い主に求められる上記の義務を「係留義務」といいます。
愛護条例には罰則が定められており、係留義務に違反した場合には、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

次に、どのような場合に逮捕されるのか、という点ですが、逮捕するにも満たさなければいけない要件があります。
今回は、通常逮捕について概観します。
事前に逮捕令状を得て、被疑者を逮捕することを「通常逮捕」といいます。
逮捕状が発行されるのは、裁判所が「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、逮捕することが必要だと認める場合です。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡するおそれがある、罪証隠滅のおそれがあることです。
ですので、再三の出頭要請に応じなければ、逮捕の必要性が認められ、比較的軽微な犯罪であっても逮捕される可能性もあるでしょう。

突然ご家族やご友人が刑事事件の加害者となり逮捕されてしまったら、どのように対応すればよいか分からず大きな不安を抱かれることでしょう。
そのような場合には、早期に刑事事件に強い弁護士接見を依頼し、事件解決に着手されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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