刑事事件で逮捕~通常逮捕~

刑事事件で逮捕~通常逮捕~

刑事事件通常逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県姫路市の路上で、性的暴行を加える目的で、帰宅中の女子高生Vさんの後をつけ、背後から襲い、「騒いだら殺す」などと脅迫し、性交しようとしたろこと、Vさんが抵抗したため、犯人がその場から逃げ出すという強制性交等未遂事件が発生しました。
兵庫県姫路警察署は、現場付近の防犯カメラの映像から、県内に住むAさんを特定しました。
ある朝、Aさん宅に兵庫県姫路警察署の署員が訪れ、逮捕状をAさんに提示し、Aさんを逮捕しました。
(フィクションです)

捜査の流れ

捜査は、警察などの捜査機関が、犯罪があると考える時に、犯人と思われる者(被疑者)を特定・発見し、必要な場合には、被疑者の身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全するといった一連の手続です。

捜査は、被害届の提出や告訴・告発、警察官による職務質問、犯人の自首などをきっかけに開始されます。

捜査は、強制処分による強制捜査と、任意処分による任意捜査の方法により行われます。

捜査は、基本的に次のような原則に基づいて行われます。
・強制処分を用いるのは、刑事訴訟法にそれを許す特別の規定がある場合に限られます。
・捜査は、基本的には任意捜査の方法によって行われることになっています。
・被疑者の身柄拘束や捜索・押収は、原則として、あらかじめ裁判官の発布する令状を得て行われなければなりません。

これらの原則に基づいて捜査を行うわけですので、被害者の身柄拘束を伴う「逮捕」の実施にもきちんとしたルールが定められているのです。

逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける強制処分をいいます。
この「逮捕」は、次の3種類に分けられます。
通常逮捕
②緊急逮捕
③現行犯逮捕

今回は、①の「通常逮捕」についてみてきましょう。

通常逮捕について

通常逮捕は、裁判官からあらかじめ逮捕状の発付を受けて行われるものです。

憲法第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

逮捕は人の身体の自由を奪う重大な処分ですので、逮捕の許否判断は、原則として裁判官の事前の審査によるものとされます。

通常逮捕の要件は、
(1)逮捕の理由(刑事訴訟法第199条1項本文)
(2)逮捕の必要性(同条2項ただし書)
です。

(1)逮捕の理由

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことをいいます。
捜査機関が被疑者に対して数回出頭要請をしたにもかかわらず、当該被疑者が無視した場合、それ自体では犯罪の嫌疑があるとはいえないので逮捕の理由とはなりません。
しかし、それが続くことで、逃亡・罪証隠滅のおそれが増し、逮捕の必要性が推認される可能性はあります。

(2)逮捕の必要性

逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれをいいます。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕状の必要性について判断します。
一定の軽微な犯罪については、被害者の住所不定、正当な理由なく出頭要求を無視する場合のみに逮捕の必要性が認められます。

以上の要件を満たすと裁判官が判断した場合、逮捕令状が発付され、捜査機関により逮捕が実施されます。

逮捕されると、逮捕に引き続き短時間(48時間以内)の身体拘束を強いられることになります。
また、逮捕されることにより、家族や学校・職場に事件のことが発覚する可能性もあります。
そのような事態を回避するため、できるだけ早期に弁護士に相談し、逮捕を回避してもらえるよう捜査機関への働きかけを行うのがよいでしょう。
具体的には、弁護士は、家族等の身元引受人により被疑者の監督が期待できることや、学校や仕事があり逃亡するおそれがないこと、被害者がいる事件では被害者と連絡が取れない状況であることなど、逮捕の要件である逮捕の必要性がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張します。

あなたが、刑事事件を起こし、逮捕されるのではないかと不安を覚えいらっしゃるのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら