兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士

兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士

横領事件で逮捕回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市の学校の事務員Aさんが校長印を無断使用するなどして、保護者から徴収した給食費約500万円を着服したとして、市教育委員会は兵庫県豊岡南警察署告発しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)

横領罪

横領罪とは、自分が占有している他人の物を横領する犯罪です。
この横領罪には、①単純横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪の3種類があります。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
車を20日間借りる契約を結んでいたのに、20日経っても車を返却せず、その車を第三者に販売した場合に、単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪を言います。
「業務上」とは、反復継続して行われる事務を意味します。
例えば、会計担当者が売上金などを操作し、お金を使い込んでいる場合には業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、単純横領罪の法定刑よりも重くなっています。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪のことを言います。
目の前に落ちていた所有者が分からない財布を自分のものにすると、遺失物等横領罪となる可能性があります。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
上記の事例において、Aさんが給食費を管理する立場にあったのであれば、業務上横領罪に問われるでしょうし、そのような立場になく保管場所から勝手に給食費を盗ったのであれば、横領罪ではなく窃盗罪が成立するでしょう。

逮捕回避に向けて

捜査機関は全ての被疑者を逮捕するわけではありません。
逮捕の理由と必要性が認めなければ、捜査機関が被疑者を逮捕することは出来ません。
犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることが「逮捕の理由」であり、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがある場合に「逮捕の必要性」が認められます。
ですので、逮捕回避するためには、警察などの捜査機関に逮捕の理由や必要性がないことを説得し納得させるようにするのがよいでしょう。
このようなことを一般の方が自ら行うことは非常に難しいですので、刑事事件に精通する弁護士逮捕回避に向けた弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。

兵庫県豊岡市横領事件で告発され、逮捕されるのか不安な方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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