兵庫県養父市の文化財保護法違反事件で書類送検 刑事事件専門の弁護士

兵庫県養父市の文化財保護法違反事件で書類送検 刑事事件専門の弁護士

文化財保護法違反事件で書類送検される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県養父市に住むAさんは、沖縄の石垣島で無許可で捕まえた天然記念物のカメなどを自宅で飼育したとして、文化財保護法違反の容疑で検察庁に書類送検されました。
Aさんは、今後どのような処分が言い渡されるのか心配になり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月8日11時19時掲載記事を基にしたフィクションです)

文化財保護法

文化財保護法についてあまり刑事事件で耳にすることはあまりありませんが、文化財保護法にも罰則規定が設けられています。
文化財保護法は、文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的とした法律です。
文化財保護法の対象となる「文化財」は、建造物や絵画などの「有形文化財」、演劇や音楽などの「無形文化財」、風俗習慣や民族芸能などの「民俗文化財」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」、そして学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物など「記念物」に分類されます。
文部科学大臣は、記念物のうち学術上貴重でわが国の自然を記念するものを「天然記念物」に指定することができ、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は制限され、許可なく行うことは禁止されています。
天然記念物の現状を変更する、又はその保存に影響を及ぼす行為をし、天然記念物を減失・毀損・衰亡させた場合には、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金という罰則が定められています。
また、許可を得ずに、又は許可の条件に従わず、天然記念物の現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為をした場合には、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

書類送検

全ての刑事事件において、被疑者が逮捕されるわけではありません。
逃亡や罪証隠滅のおそれがないといった理由や逮捕の必要性がないため、被疑者を逮捕せずに、何度か警察署に出向いて取調べを受ける「在宅事件」もたくさんあります。
警察の捜査が終了すると、事件は警察から検察に送られます。
これを刑事訴訟法上「送致」といい、ニュースなどで耳にする「送検」は一般的に送致と同じ意味で理解されていると言えるでしょう。
被疑者が逮捕されている場合には、被疑者の身柄と書類・証拠物と共に事件が検察官に送致されることになり、逮捕されていない場合には、書類・証拠物のみを検察官に送ることになります。
後者は「書類送検」と一般的に呼ばれています。
身柄は拘束されていないけれども、事件は検察官に送られ、その後は検察官による取調べが行われ、起訴・不起訴の判断が下されます。
逮捕されていないからといって事件を軽くみず、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴処分や軽い処分で終わるよう弁護を依頼されるのがよいでしょう。

刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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