淫行条例事件で逮捕

淫行条例事件で逮捕

淫行条例事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合った少女と会う約束をしました。
Aさんと少女は食事をした後、ホテルに行き同意のもと性行為をしました。
Aさんは、アプリでのやり取りで特に少女の年齢確認をしたわけではありませんが、見た目や会話の内容から「18歳未満かもしれない」とは思っていました。
後日、兵庫県福崎警察署が早朝にAさんの自宅を訪れ、家宅捜索後にAさんを淫行条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんが関係を持った少女が別件で補導された際に、今回の事件のことが発覚したようです。
(フィクションです)

淫行条例とは

淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。

兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。

(みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

青少年愛護条例における「青少年」とは、18歳未満の者です。

青少年愛護条例で禁止している「みだらな性行為」について、過去の最高裁判決による「淫行」(=「みだらな行為」)の解釈では、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
とされています。

また、「わいせつな行為」についてですが、過去の判例では、
「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」
と定義しています。

淫行条例違反の法定刑は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
18歳未満だと知らなかった、或いは、合意の上だったと弁解される場合もありますが、18歳以上であることを出会い系サイトで確認したとしても、実際に会い会話や服装から18歳未満と疑わせる状況であったり、18歳未満かもしれないとの認識であった場合には、淫行条例違反となります。

また、「相手の同意があったから、淫行には該当しない」と主張されることが多いのですが、相手の同意があったからといって、必ずしも「淫行」に該当しないわけではありません。
例え、形式上交際関係にあったとしても、両者の年齢差、性行為に至る過程、交際の態様などの要件が考慮された結果、淫行条例違反か否かが判断されます。

上記ケースでは、二人が知り合った経緯が出会い系アプリであり、初めて会った日に性行為を行うなど、Aさんの行為は「淫行」にあたると考えられます。

淫行条例違反事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が、あなたを検察に送致すると、検察官はあなたの身柄を受け取ってから24時間以内に、あなたを釈放するか裁判官に勾留請求するかを判断します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、あなたを勾留するか釈放するかを決定し、勾留決定を出した場合、検察官が勾留請求した日から10日間あなたの身柄は拘束されることになります。
勾留延長となれば、最大で20日間の身体拘束が続きます。
長期の身体拘束となれば、その間職場や学校に行くことはできませんので、解雇や退学となる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの事件で身柄解放に成功した実績があります。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。

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