児童ポルノ事件で逮捕

児童ポルノ事件で逮捕

児童ポルノ事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
大学生のAさんは、ネットを通じて知り合った中学生のVさんに、裸の写真を送るよう要求し、LINEを通じてAさんに送らせました。
AさんとVさんは、交際関係にあったわけではありませんが、VさんはAさんに好意を寄せていました。
ある日、Vさんが別件で兵庫県三木警察署に補導された際に、問題の写真が見つかり、事件が発覚しました。
兵庫県三木警察署は、Aさんを児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、訳が分からず、急いで刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

児童ポルノ禁止法違反

上記ケースのように、18歳未満の者(以下、「児童」)に対して、児童の裸の写真を撮って自己に送らせる行為は、児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称)によって禁止されており、刑罰の対象となります。

児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」とは、以下のものを指します。

写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの (児童ポルノ禁止法第2条3項)

上の要件に該当する児童ポルノを、「自己の性的好奇心を満たす目的」で「所持」した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、児童との性交場面を撮影したり、児童に自身の裸の写真を撮らせてメールなどでそのデータを送信させる行為は、「製造」に当たります。
児童ポルノの製造については、以下の通り児童ポルノ禁止法で禁止されています。
①提供する目的での製造(児童ポルノ禁止法第7条3項)
②単純な製造(同条4項)
③盗撮による製造(同条5項)
④不特定もしくは多数への提供や公然陳列を目的とする製造(同条7項)

①~③の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、④については、5年以下の懲役または500万円以下の罰金もしくはその併科です。

児童ポルノ事件で逮捕されたら

児童ポルノ事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致された場合、検察官は、被疑者の身柄を受けたときから24時間以内に、被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は、被疑者を勾留するか釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。

勾留されると、その間、会社や学校に行くことができないため、最悪の場合、懲戒解雇やタイ抱く処分となってしまう可能性もあります。
そのような事態を防ぐため、弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留をする必要がない旨を主張し、勾留阻止に動きます。
また、勾留がされてしまった場合には、勾留決定に対する不服申し立てを行うなど、身柄解放活動に徹します。

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