児童ポルノ提供で書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県南あわじ市に住む高校生のAさんは、同じ学校に通うVさんの性的な動画をLINEを通して他人に提供したとして、兵庫県南あわじ警察署に児童ポルノ提供の容疑で取り調べを受けました。
問題の動画は、Vさんの元交際相手が撮影したものですが、この交際相手からAさんは動画を入手し、遊び半分で同級生の何人かに動画をLINEで送っていました。
Aさんは、遊びのつもりでしたが警察沙汰となってしまったことを非常に不安に思っています。
警察からは、「身体不拘束のまま事件を検察に送る。その後、事件は家庭裁判所に送られることになる。また、関係機関から連絡が行くだろう。」と言われました。
AさんとAさんの両親は、今後の対応について少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
児童ポルノ提供罪
平成11年に制定・施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノ及び児童売春に係る行為等を処罰することとしています。
このうち、児童ポルノに係る行為については、次の行為を処罰の対象としています。
(1)児童ポルノ所持
対象行為:自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為、これに係る電磁的記録を保管する行為。
法定刑:1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
(2)児童ポルノ提供
対象行為:児童ポルノを提供する行為。
法定刑:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
(3)児童ポルノ提供目的の製造・所持・運搬・輸入・輸出
対象行為:児童ポルノを提供する目的で、製造、所持、運搬、日本への輸入、日本からの輸出する行為。
法定刑:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
(4)児童ポルノ製造
対象行為:児童ポルノを単純に製造する行為。
法定刑:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
(5)盗撮による児童ポルノ製造
対象行為:盗撮によって児童ポルノを製造する行為。
法定刑:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
(6)不特定多数の者への児童ポルノ提供・公然陳列
不特定もしくは多数の者に、児童ぽるのを提供したり、公然と陳列する行為。
法定刑:5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科。
(7)不特定多数の者への提供・公然陳列目的での児童ポルノ製造・所持・運搬・輸入・輸出
対象行為:不特定もしくは多数の者に提供または公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造、所持、運搬、日本への輸入、日本から輸出する行為。
法定刑:5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科。
(8)不特定多数の者への提供・公然陳列目的での児童ポルノ輸出入
対象行為:不特定もしくは多数の者に提供または公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入または輸出する行為。
法定刑:5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科。
児童買春・児童ポルノ処罰法において規制される「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とする、または、児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、③衣服の全部または一部を着けない児童であって、殊更に児童の性的な部位が露出され、または強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
上のケースで問題となっているのは、Vさんの性的な動画です。
Vさんは18歳未満であり、元交際相手との性交の様子やVさんの裸の様子が撮られた動画だとすれば、児童買春・児童ポルノ処罰法で規制される「児童ポルノ」に該当することになります。
さて、そのような児童ポルノを特定の少人数にLINEで送った場合には、上の(2)児童ポルノ提供が成立する可能性があります。
ここでいう「提供」とは、問題の児童ポルノまたは電磁的記録その他の記録を相手方において利用することができる状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいいます。
必ずしも相手方が実際受領することまで必要とされません。
LINEで児童ポルノの動画を送信し、受信者が見れるような状態にすることは、「提供」に該当します。
なお、提供が不特定または多数の者に対するものである場合には、法定刑は加重されます。
LINEで個々人に送信するのではなく、誰でも自由に閲覧できるようなネット上の掲示板に児童ポルノを投稿した場合などは、不特定多数人への提供となるでしょう。
このように、Aさんの行為は、児童ポルノ提供罪に当たる可能性があります。
遊び半分で行った行為であっても、罪が成立することもあります。
Aさんは、20歳未満であるため、基本的には家庭裁判所が処分を決めることになります。
警察に逮捕されない場合でも、家庭裁判所送致は免れませんので、捜査段階から少年の更生のためにきちんと環境調整を行う必要があります。
お子様が事件を起こし、対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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