準強制性交等事件で保釈

準強制性交等事件で保釈

保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、Bさんと共謀し、知り合いの女性Vさんとの飲み会で、Vさんの飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんの意識を朦朧とさせ、タクシーに乗せて自宅に連れ込み、性的暴行を加えたとして、兵庫県尼崎東警察署準強制性交等の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕後、勾留・勾留延長となりました。
Aさんは、起訴後すぐに保釈で身柄解放してほしいと弁護人に頼んでいます。
(フィクションです)

保釈

保釈とは?

一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈には、以下の3つの種類があります。

1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。

2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。

3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。

いつから保釈請求できる?

保釈は、検察官があなたを起訴した時点から、裁判で判決が言い渡されるまでの間、請求することができます。
被疑者段階で勾留され、身体拘束を受けたまた起訴された場合は、裁判所が起訴状を受理した時点から、保釈請求をすることができます。
一方、被疑者段階では在宅であったものの、起訴後に勾留された場合には、勾留された時から保釈請求をすることができます。

保釈保証金の相場とは?

保釈の条件として、一定額の保釈保証金を納付しなければなりません。
裁判所に保釈が許可されたとしても、保釈保証金を納付しなければ、実際に被告人の身体拘束が解かれることにはなりません。
保釈保証金の金額は、被告人の経済力に比例して決められるようです。
一般的な相場は、150万から300万円です。
保釈保証金は、判決後に戻ってきます。
しかし、保釈が取り消された場合、保釈保証金の全部または一部が没収されることにもなりますので、保釈中の行動には気を付けなければなりません。

逮捕・勾留により長い間身体拘束を受けている場合、その間、会社や学校に行くことはできないので、復職・復学について悩まれることでしょう。
あなたやご家族が、いつ保釈されるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りの方、保釈でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

弊所では、無料法律相談(初回に限り)や初回接見サービスをご提供しております。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

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