【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得

【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得

無車検車両を運転して交通事故を起こし、同乗者を死亡させた事件で執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

建設業を営むAさんは、ある日の早朝、仕事で使用している軽トラックに、知人を同乗させて運転中、三木市内の県道を時速約90キロメートルで走行し、ハンドル操作を過って電柱に衝突する交通事故を起こしました。
衝突の衝撃で、助手席に乗車していた知人は車外に投げ出されて、頭蓋骨折等によりその場で亡くなりました。
Aさん自身もこの事故で重傷を負い、しばらくは集中治療室で治療を受けたのですが、退院後、兵庫県三木警察署で取調べを受け、事故を起こした車両が無車検であったことが判明しました。
こうして警察の取調べを受けた後、過失運転致死罪と道路運送車両法違反で書類送検されたAさんは、その後、同罪で起訴されましたが、弁護士が亡くなった知人の遺族と示談していたことから、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

同乗者を死亡させた交通事故

交通事故を起こして同乗者が怪我したり、死亡した場合は「過失運転致死傷罪」となります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」に規定されている法律で、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を負傷または死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すれば、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
過失の程度や、被害者の怪我の程度によって科せられる刑罰は様々です。
過失の程度が軽度であったり、被害者の傷害が軽傷の場合は略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、過失が大きかったり、被害者が重傷や、死亡してしまった場合は、初犯であっても起訴されてしまうケースが少なくありません。
特に被害者が死亡してしまった場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので、被害者や遺族の対応は、保険任せにせず、弁護士に刑事手続き上の示談の締結を依頼しましょう。

執行猶予

刑事裁判で有罪判決(懲役刑)が言い渡されても、執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくて済みます。
執行猶予は、刑事裁判で裁判官から判決を言い渡される際に「懲役●年に処する。この判決が確定した日から▲年間その刑の執行を猶予する」と宣告されます。
これは「今回の事件の刑事処分は懲役●年だけれども、この判決の確定日から▲年間何事もなく過ごせば、●年間の懲役刑については免除します。」という意味です。
今回の事件でAさんは「懲役3年、執行猶予5年」でした。
亡くなった被害者遺族との示談を締結できたことが大きく影響し、執行猶予を獲得できたと思われます。

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