神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?

神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?

神戸市の覚醒剤所持事件における、警察官の職務質問が違法なのか適法なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

2年前に覚醒剤の使用容疑で執行猶予付きの有罪判決を受け、その執行猶予期間中のAさんは、先日、神戸市三宮駅の近くに路上駐車していたところ警察官に職務質問されました。
職務質問には応じたAさんでしたが、警察官が所持品検査することを拒み、その場から立ち去ろうとしたところ、警察官数人が車の前に立ちはだかって車が発進するのを阻止したり、Aさんを取り囲んで、ズボンのポケットの中に手を入れてこようとしたりしたのです。
Aさんは、これ以上の任意捜査に応じないことを何度も訴えましたが警察官はAさんの訴えを無視してAさんを半ば強引にその場に留めたのです。
その結果、職務質問が開始されて3時間以上経過して、裁判官の発した身体検査令状と、捜索差押許可状を取得した警察官によってAさんは、所持品検査と車内検索を受けることになり、車内に隠し持っていた覚醒剤が発見されてしまったのです。
覚醒剤の所持容疑で逮捕されたAさんは、警察官の職務質問が違法ではないかと疑問をもっています。
(フィクションです。)

覚醒剤所持事件

覚醒剤所持事件に限らず、違法薬物の所持事件は警察官の職務質問の際に行われる任意の所持品検査や車内検索によって発覚する事件がよくあります。
当然、任意なのでこういった検査や検索を断ることもできますが、Aさんのように覚醒剤の前科がある場合は、断ることによって警察官はよけいに疑念を抱き、しつこく食い下がってきます。
ただこの覚醒剤等の違法薬物が押収されるまでの捜査過程に問題がある場合は、例えその後逮捕されて起訴されたとして、その後の刑事裁判で無罪を獲得できる可能性が残っているので、スマートホンの動画機能等を駆使して、職務質問からの様子を撮影しておくことをお勧めします。
覚醒剤所持罪の法定刑は10年以下の懲役です。
初犯であれば起訴されて有罪が確定した場合でも、執行猶予が付くことがほとんどですが、Aさんのように、その執行猶予期間中の再犯の場合は、その後の刑事裁判で無罪判決を得るしか服役を回避できる道は残されていません。
執行猶予期間中の再犯で有罪判決が確定すると、執行猶予を得た前刑の懲役も加算されて服役しなければいけないので注意が必要です。

職務質問(任意捜査)の限界

過去の最高判例では警察官が強制採尿の令状を取得するまでの6時間半もの長時間にわたって被疑者を現場にとどめ置いた行為を違法だと判断しています。
時間についてはこの最高裁判例が一つの基準となりますが、これはあくまで一つの判例であって、6時間半以内であれば適法というわけではありません。
職務質問や任意の所持品検査や車内検索は、警察官にとっては非常に使い勝手よい捜査手段ですが、これらはあくまでも相手の同意を得て行うべきものですので、応じる意思がない場合はハッキリと拒否し、その場から立ち去るべきでしょう。

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