監護者性交等罪で逮捕

監護者性交等罪で逮捕

監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡神河町に住むAさんは、妻と妻の連れ子のVさん(13歳)と3人で暮らしていました。
Aさんは、Vさんが12歳の時から、Vさんに対して性交やわいせつな行為を行っていました。
Vさんが深夜俳諧で兵庫県福崎警察署に補導されたことをきっかけに、父親のAさんから性的暴行を受けていることが発覚しました。
Aさんは、監護者性交等罪逮捕されることになりました。
(フィクションです)

監護者性交等罪とは

2017年7月に性犯罪を厳罰化する改正刑法が施行されました。
この改正により、監護者性交等罪が新たに制定されました。

監護者性交等罪は、刑法第179条2項に以下のように規定されます。

第百七十九条 
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

監護者性交等罪は、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、性交・肛門性交・口腔性交をする」という犯罪です。

被害者が18歳未満であり、精神的に未熟で、かつ精神的・経済的に監護者に依存している状況において、監護者が暴行または脅迫を用いずとも、そのような関係性を利用して、性交等をした場合、被害者の自由な意思決定に基づくものではないと考えられます。
そのため、強制性交等罪と同等の悪質性があるものとして、これと同様に処罰するものとされます。

監護者性交等罪の成立においてポイントとなるのが、「現に監護する者」という成立要件です。
この解釈については、法律上の監護権に基づくものに限られず、事実上、現に監督・保護する者であれば、これに当たり得るとされます。
典型的な監護者は、一緒に生活をしている親です。
同居の親以外にも、事実上親と同程度に保護・監護している場合には、監護者と判断される可能性があります。
その判断にあたっては、同居の有無、生活状況、生活費の負担などが考慮されます。
監護者に該当しない場合でも、一定の影響力を行使し得るものが、18歳未満の男女に性的行為を行った場合には、児童福祉法違反が成立する余地があります。
強制性交等罪においては、被害者が13歳以上である場合、暴行または脅迫を用いて行為に及んだことが必要となりますが、監護者性交等罪では、暴行・脅迫を要件としていません。

監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪と同様に5年以上の有期懲役です。

監護者性交等罪で逮捕されたら

逮捕から勾留までの間は、原則、家族であっても逮捕された被疑者と面会することはできません。
その間、被疑者は、警察からの取調べや、検察官からの弁解録取、裁判官との勾留質問などを受けることになり、どのように対応すればよいのか分からず不安になるものです。
そのような時には、すぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間であっても、いつでも逮捕された被疑者と面会(接見)することができます。
弁護士は、被疑者から事件の詳細を聞いた上で、今後の流れや処分見込み、取調べ等への対応についてアドバイスすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
被疑者の方が逮捕されている場合には、弊所の刑事事件専門弁護士が留置施設に赴き、直接接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
当サービスの問合せ・ご予約は24時間受付ております。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

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