少年法の適用される事件①

少年法の適用される事件①

少年法の適用される事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県朝来市に住む高校生のAくんは、交際相手を巡って同級生のVくんともめていました。
ある日、Aくんは仲間2人とともに、Vくんを公園に呼び出し、話をつけようと考えました。
Vくんが反抗的な態度をとったので、Aくんは頭にきて、仲間とともにV君に対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Vくんが兵庫県朝来警察署に被害届を出したことで、今回の事件が警察に発覚し、Aくんらは傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんのお母さんは、慌てて兵庫県朝来警察署に面会に行きましたが、まだ会えないと言われ、どうしたものかと困っています。
(フィクションです)

どのような事件に少年法が適用されるのか

少年法は、少年保護手続に関する刑事訴訟法の特則を規定した法律です。
その第1条は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とすることを規定しています。
この少年法が適用される事件は、「少年保護事件」、「準少年保護事件」、「少年の刑事事件」の3つです。
今回は、少年保護事件と準少年保護事件について概観します。

(1)少年保護事件

家庭裁判所が取り扱う非行少年に対する事件を「少年保護事件」といいます。
また、家庭裁判所が非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置を行う手続を「少年保護手続」といいます。
ここでいう「非行少年」とは、20歳未満の者であり、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の総称で、「審判に付すべき少年」ともいいます。
①犯罪少年
犯罪少年とは、犯罪に該当する行為をした少年をいいます。
刑事未成年者である14歳未満の者は、これに含まれません。
犯罪の種類は限定されていないことから、刑法犯に限らず、道路交通法違反や大麻取締法などの特別法犯も対象となります。
犯罪少年について、構成要件該当性、違法性の各要件を満たす必要があることに異論はありません。
したがって、構成要件に該当する行為を行ったとしても、違法性阻却事由に該当する場合には、犯罪は成立せず、犯罪少年に当たらないことになります。
一方、有責性の要件の具備については、裁判例や学説が分かれています。
②触法少年
触法少年とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます。
14歳未満の者の行為は、刑法上の犯罪にはなりません。
しかし、少年法上は保護処分の対象となります。
③虞犯少年
虞犯少年とは、次に掲げる事由(虞犯事由)があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をいいます。
虞犯事由は、次の通りです。
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
・正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
このような虞犯少年を家庭裁判所の審判に付すこととなっているのは、いまだ犯罪又は刑罰法令に触れる行為をするに至っていない不良少年を早期に発見し、少年の行状・性格・環境等から犯罪的危険性が看守される場合には、少年に適切な保護を加え、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防ぐ目的があります。

(2)準少年保護事件

「準少年保護事件」とは、①保護処分取消事件、②収容継続申請事件、③戻し収容申請事件、そして、④施設送致申請事件の4種類の事件を指します。
上の「少年保護事件」が「非行少年」を対象とするのに対し、「準少年保護事件」は保護処分中又は保護処分終了後の少年について、その保護処分を対象とする事件です。

少年法が適用される事件は、成人の刑事事件とは異なる手続に基づいて処理されます。
ですので、お子様が事件を起こしてしまった場合には、早期に少年法に精通する弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件と刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市でお子様が事件を起こしてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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