【解決事例】盗撮目的で女子更衣室に忍び込み 勾留決定に対する準抗告が認容

【解決事例】盗撮目的で女子更衣室に忍び込み 勾留決定に対する準抗告が認容

女子更衣室に盗撮目的で忍び込んで逮捕され、建造物侵入罪で勾留決定したが、準抗告が認容されて釈放された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

兵庫県尼崎市にある会員制スポーツクラブでインストラクターをしているAさんは、女子更衣室を盗撮する目的で、盗撮用のカメラを設置するために女子更衣室に忍び込みましたが、カメラを設置する前に見つかってしまい警察に通報されました。
通報で駆け付けた兵庫県尼崎北警察署の警察官によって建造物侵入罪で逮捕されたAさんは、逮捕の翌日には、検察庁に送致されて、その後、建造物侵入罪で勾留が決定してしまいました。
しかしこの勾留決定に対しての準抗告が認容されたAさんは、早期に釈放されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

勾留決定に対する準抗告

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が裁判所に勾留を請求し、裁判所が勾留を決定すれば、その日から10日から20日の期間、身体拘束を受けることになります。
実は、この裁判官の勾留決定に対して、弁護士が異議申し立てをすることができます。
この申し立てを「準抗告」と言います。
準抗告は、裁判所に対して書面を提出するかたちで申し立てるのですが、勾留決定に対する準抗告を申し立てると、裁判所は、勾留決定した裁判官以外の3名の裁判官で、再度勾留決定の有無を判断します。
勾留決定に対する準抗告を分かりやすく表現すれば「裁判官の勾留決定の判断が間違っているので再度審査してください。」という趣旨の申し立てになるので、なかなか認められるものではないと思われがちですが、被疑者の生活環境や、ご家族の監視監督体制を整えることによって、認容される可能性も十分にあります。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人の勾留が決定してしまったという方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

逮捕されている方の早期釈放を求めるのであれば・・・

このコラムをご覧の方で、逮捕等によって警察に身体拘束を受けている方の早期釈放を求めるのであれば、早期に弁護士を選任する必要があります。
よく「刑事弁護活動はスピードが命」と言われますが、遅くなったからといって諦めてはいけません。
今日紹介したような「準抗告」という制度によって裁判官の決定を覆すこともできるので、一度、刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が勾留されている方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

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