公然わいせつ事件で釈放

公然わいせつ事件で釈放

公然わいせつ事件で釈放となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県三木市に住む会社員のAさんは、電車内で隣に座っていた女性に露出した陰部を見せたとして、兵庫県三木警察署公然わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、会社の帰りに同僚と飲みに行き、かなり酒に酔っていたようで、ムラムラして露出してしまったと容疑を認めています。
Aさんは、なんとかすぐに釈放されないかと心配しています。
(フィクションです)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪については、刑法174条に規定されています。

第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪とは、「公然と」「わいせつな行為」をする犯罪です。
「公然と」というのは、わいせつな行為を不特定または多数の人が認識できる状態といいます。(最決昭32・5・22)
実際にわいせつな行為が誰かによって認識される必要はありません。
また、特定少数の者に対してわいせつな行為を見せた場合であっても、それが不特定多数人を勧誘した結果であれば、「公然と」に当たります。
「わいせつな行為」の意義についてですが、これは、どの行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。(東京高判昭27・12・18)

釈放に向けた活動

逮捕後の流れは、以下のようになります。

警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察に送致するかを決めます。
警察から身柄が検察に送致されると、被疑者は検察官からの取調べを受けます。
検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断しなければならいのですが、検察官は被疑者の身柄を受けて24時間以内に判断しなければならず、そのような短時間に起訴不起訴の判断にまで至るケースはめったにありません。
そこで、被疑者を起訴するか不起訴とするかしっかりと判断するため継続して捜査を行う必要があるのです。
しかし、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがあると疑われる場合には、被疑者に対する勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、被疑者は裁判所に移動し、裁判官と直接面談します。
その後、裁判官は、被疑者を勾留する必要があるのか否かを判断し、ある場合には勾留の決定を下します。

勾留は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があると判断された場合に決定されます。
「勾留の理由」とは、(ア)被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、(イ)住所不定、罪証隠滅・逃亡のおそれのいづれかがあることをいいます。
「勾留の必要性」は、事案の軽重、捜査の進展の程度、被疑者の年齢・身体の状況等から判断した勾留の相当性を意味します。

勾留の要件に該当し、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間身体拘束が継続することになります。
勾留の延長が決定すると、最大で20日間となります。

勾留されると、その間、職場や学校に行くことはできませんので、事件のことが周囲に知られる可能性も高まりますし、そうなれば懲戒解雇や退学のおそれもでてきます。
そのような事態を避けるためにも、逮捕されたら早期に弁護士に相談し、勾留阻止に向けて活動してもらうのがよいでしょう。
具体的には、勾留請求前であれば、検察官に勾留の要件に該当しない旨の主張をし、勾留請求しないよう働きかけます。
勾留請求後には、裁判官に対して勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
勾留決定がされてしまった場合には、勾留決定に対する不服申立てを行います。
不服申立ての結果、裁判所が、原裁判を取消し、検察官の勾留請求を却下した場合には、勾留とはならず釈放されます。

刑事事件はスピードが重要です。
ご家族やご友人が刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く刑事事件に精通する弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、今すぐ弊所(フリーダイアル0120-631-881)までお問い合わせください。

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