未成年との性交で刑事事件に発展!?

未成年との性交刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(15歳)と会って食事をすることになりました。
食事の後、カラオケに行くことになったAさんとVさんは、カラオケでいい雰囲気になり、そのまま性交をしました。
Aさんは、その後もVさんと連絡をとりあっていましたが、ある日突然連絡が取れなくなりました。
不思議に思っていたAさんでしたが、突然兵庫県川西警察署から連絡があり、Vさんの件で話が聞きたいと言われました。
今後の自分の処遇について心配になったAさんは、警察に行く前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者との性交で成立し得る犯罪とは?

未成年者でも18歳に満たない者と性交を行った場合には、どのような罪に問われ得るでしょうか。
成立し得る犯罪としては、(1)淫行条例違反、(2)児童買春罪、(3)強制性交等罪が挙げられます。

(1)淫行条例違反

「淫行条例」とは、各都道府県が定める青少年保護育成条例の中で、18歳未満の青少年との「淫行」を禁止する条文の通称のことです。
兵庫県では、青少年愛護条例の第21条に規定されています。

第21条 何人も、青少年に対し、みだなら性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

ここでいう「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはいったいどのような行為を指すのか、という点が気になるところでしょう。
各都道府県が規定する淫行条例の文言は「淫行」「みだなら性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」等、若干の違いはありますが、青少年との「淫行」について規定している点で共通しています。
そこで、「みだらな性行為又はわいせつな行為」について、最高裁判所による福岡県青少年保護育成条例における淫行条例の解釈を参照してみたいと思います。

(淫行条例の)趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。【最高裁昭和60年10月23日大法廷判決】

「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない」と判断される場合の明確な線引きは難しいですが、性交等に至るまでの経緯や両者の関係性などの要素を考慮して判断されることになります。
上記ケースのように、よく素性も分からないネットで知り合った相手と会ってすぐに性交する場合には、当該要件を満たしていると判断される可能性があるでしょう。
他方、両親も当事者の交際を認めており、結婚を前提にしているといった場合やそれに近い関係性が認められる場合には、淫行条例違反とはならないでしょう。

兵庫県において、淫行条例違反に対する罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

(2)児童買春罪

お金を払う等して児童と性交等を行うことを「児童買春」といい、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」により禁止され、罰則規定も設けられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、問題となる「児童買春」については、以下のように定義されています。

第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為とし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

まず、児童買春が成立するためには、①児童本人、児童買春の斡旋者、児童の保護者等に対して、金銭などを渡したり、その約束をして、②児童と性交等を行う、ことが必要となります。

児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

(3)強制性交等罪

相手児童が13歳未満であった場合、暴行・脅迫を用いずとも、金銭のやりとりがなくとも強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等の法定刑は、5年以上の有期懲役です。

18歳未満の者と性交をしたからといって、必ずしも何らかの罪に問われるとは限りませんが、上記の犯罪のいずれかの構成要件を充たす場合には、刑事事件として発展し刑事責任に問われる可能性もあります。

そのような場合には、早期に弁護士に相談し、今後の流れや取調べ対応について適切なアドバイスを得ることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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