未成年者誘拐で逮捕

未成年者誘拐で逮捕

未成年者誘拐事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
インターネットのオンラインゲームで知り合った女子高生を自宅に連れ込んだとして、未成年者誘拐の疑いで、兵庫県たつの警察署は会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは、女子高生に対して「家に来ないか」などと言って誘惑し、Aさんの自宅マンションに1泊させたとの疑いです。
帰宅しない女子高生の母親が心配して兵庫県たつの警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは、「無理やり連れてきたわけではありません。」と供述してます。
(フィクションです)

未成年者誘拐とは~被誘拐者の同意の有無~

インターネットを通じて見知らぬ人と簡単に連絡が取りあえる昨今。
インターネットで知り合った未成年者を呼び出し、自宅や宿泊施設に一緒に泊まり、「未成年者誘拐事件」で逮捕されるというニュースを耳にします。

未成年者誘拐罪は、欺罔や誘惑を手段として、未成年者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配化におく犯罪です。(刑法第224条)

家出をしている少女を自宅に宿泊させるケースが多いようですが、家出をしている少女自身もお金をかけずに雨風をしのげる場所を探しているため、見知らぬ男性であっても自宅に泊まることに同意していることがほとんどです。
つまり、被害者とされる未成年者が加害者宅に泊まることに同意しているわけですが、被害者の同意があっても未成年者誘拐の罪が成立するのでしょうか。

結論から言うと、未成年者本人の同意があっても、未成年者誘拐罪は成立します。
これは、同罪の保護法益には、未成年者の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると理解されているからです。(大判明43・9・30)
保護監督者の承諾がない限り、未成年者本人が同意していたとしても、保護監督権が侵害されているので、未成年者誘拐罪は成立すると考えられます。

また、本罪が成立するためには、相手が未成年者であることを知っていたことが必要となります。

未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴された場合には、実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、不起訴や執行猶予となれば、実刑を回避することができます。
そのためには、被害者との示談を成立させることが重要となります。
というのも、未成年者誘拐罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪だからです。

未成年者誘拐事件における示談交渉は、未成年者の保護者を相手方とすることになります。
一般的に、保護者は加害者に対して激しい処罰感情を抱いている場合も多く、冷静で粘り強い交渉が必要不可欠です。
そのような示談交渉は、刑事事件における示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士に依頼されるのがよいでしょう。

未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された方、被害者との示談交渉にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門弁護士が、無料法律相談初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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