無免許運転と交通保護観察

無免許運転と交通保護観察

無免許運転交通保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡神河町に住む高校3年生のAくんは、免許をとった友人Bくんとレンタカーを借りてドライブに出かけました。
Aくんも車の運転に興味があったことから、「ちょっとだけ運転させて。」といって、Aくんが車を運転することになりました。
すると、兵庫県神崎郡内で交通取り締まりを行っていた兵庫県福崎警察署に車を停止するよう要求され、免許証の提示を求められたことで、Aくんが無免許運転をしていたことが発覚しました。
兵庫県福崎警察署は、Aくんを道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

無免許運転により成立する犯罪とは

無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。

少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。

無免許運転は、道路交通法で次のように禁止されています。

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

無免許運転を常習的に行ったいた場合や、人身事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。

少年が無免許運転をした場合~交通保護観察~

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、事件受理後、家庭裁判所調査官による調査、審判を経て処分を決定します。
家庭裁判所により決定される終局処分は、次の通りです。
・保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
・検察官送致
・不処分
・都道府県知事または児童相談所長送致
・審判不開始

上記処分のうち、保護観察は、少年を施設に収容せず、社会生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督および補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。
保護観察には、「一般保護観察」、「短期保護観察」、「交通保護観察」、そして「交通短期保護観察」の4つに分類されます。
交通関係事件の保護観察が、「交通保護観察」と「交通短期保護観察」で、交通関係事件で保護観察決定があった少年のうち交通短期保護観察の処遇勧告がなされない者が、交通保護観察の対象者となります。
交通保護観察を担当する保護観察官・保護しは、交通法規に通じる等、交通保護観察を行うにふさわしい者が選任されます。
必要に応じて、交通法規、運転技術等に関する個別指導、運転技術向上を図るための集団処遇等が行われます。
交通保護観察は、おおむね6ヶ月を経過していることが解除の目安とされ、一般の保護観察よりも短期間で解除されます。

少年の交通事件では、家庭裁判所での処分より刑事処分としての罰金刑に処するほうが教育的効果が高いとして、検察官送致となることも他の少年事件に比べて多くなっています。

お子様が無免許運転で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、無料法律相談初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら